破産管財人の権限等 破産管財人の説明請求権とは?範囲や説明拒絶のペナルティなどを解説 破産管財人は、破産法40条1項各号および2項に規定する説明義務者に対し、破産に関し必要な説明をするよう求める権限があります。このページでは、破産管財人の説明請求権について説明します。 2026.03.18 破産管財人の権限等