記事内にPR広告が含まれます。

最三小判昭和40年2月2日

スポンサーリンク
生命保険金の相続財産該当性

生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるか?

生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。このページでは、生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする