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最二小判昭和62年7月3日

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詐害行為否認

詐害行為否認とは?種類・要件・効果・期限・具体例を詳しく解説

詐害行為否認とは、破産者による破産債権者を害する行為(詐害行為)の効力を否定して、破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことです。このページでは、破産手続における詐害行為否認について詳しく説明します。
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