自己破産の管財手続 自己破産における管財手続(管財事件)とは?
自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します
自己破産の管財手続
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