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弁済

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自己破産における免責

自己破産における免責手続とは?

免責が許可されるかどうかは、破産手続とは別個の免責手続において決められることになります。ただし、実際には、破産手続と免責手続は同時に申し立てられ、同時並行的に進行していきます。このページでは、自己破産における免責手続について説明します。
自己破産における復権

自己破産における資格制限からの復権とは?

自己破産における復権とは、破産手続開始によって破産者に課せられた資格制限を消滅させ、本来の法的地位を回復させる制度のことです。この復権には、当然復権と申立てによる復権とがあります。このページでは、自己破産における復権について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決とは?

同一基本契約のない取引が分断している場合に過払金充当合意を認めた最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決について説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意の判断基準を示した最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決とは?

過払金充当合意がどのような場合に認められるのかについての判断基準を示した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決について説明します。
取引の分断(中断)

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済における支払の任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?

みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法のみなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?

すでに撤廃されていますが、みなし弁済という制度は、グレーゾーン金利の発生に重大な影響を及ぼし、社会問題にまで発展しました。このページでは、みなし弁済がグレーゾーン金利にどのような影響を及ぼしたたのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
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