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賃貸人

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賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理はどうなる?

破産管財人が継続的給付目的双務契約について破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。このページでは、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約とは?破産法53条1項の適用要件を詳しく解説

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを双方未履行双務契約といい、破産法53条1項が適用されます。このページでは、破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約について説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのか?

個人再生をしても、借りているアパートやマンションの賃貸借契約は解約されません。家賃を支払っていれば、賃貸人から契約を解約されることもありません。このページでは、個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
自己破産

自己破産した後の人生・生活はどうなるのか?(まとめ)

自己破産をしたからといって、その後の人生・生活が困難になるようなことはありません。借金に追われる生活から解放され、むしろ安定した生活を送れるようになるのが通常です。このページでは、自己破産した後の人生・生活はどうなるのかについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産すると借りているアパート・マンションを解約されるのか?

自己破産しても、実際に居住しているアパート・マンションなどの賃借物件を、破産管財人や賃貸人によって解約されることは原則としてありません。このページでは、自己破産すると借りているアパート・マンションを解約されるのかについて説明します。
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