自己破産における非免責債権 罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのか?
免責されない非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります。罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことです。このページでは、罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における非免責債権
不法行為債権
債権管理回収業の許可等
推定相続人の廃除
親族
債務不履行の責任等