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破産法

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双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約とは?破産法53条1項の適用要件を詳しく解説

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを双方未履行双務契約といい、破産法53条1項が適用されます。このページでは、破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのか?

破産手続開始時において破産者を当事者とする訴訟が係属している場合、破産財団に関する訴訟であれば、訴訟手続は中断されます。このページでは、破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
破産手続開始の効果・通則

破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのか?

破産手続が開始されると、破産者である法人・会社は解散するのが通常です。ただし、解散しても、法人格は、破産手続による清算の目的の範囲内において存続します。このページでは、破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのかについて説明します。
破産申立権者

自己破産・準自己破産・債権者破産申立てとは?

債務者が破産手続開始を申し立てる場合を自己破産、債権者が申し立てる場合を準自己破産、債権者が申し立てる場合を債権者破産申立てと呼んでいます。このページでは、自己破産・準自己破産・債権者破産申立てについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?理由・原因を詳しく解説

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
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