賃借人の破産 賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?
賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産
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賃貸借契約の処理
継続的給付目的双務契約の処理
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