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破産債権・破産債権者

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別除権

破産手続において別除権はどのように行使されるか?

別除権は、破産手続によらずに行使できます。具体的には、破産管財人を相手方として、別除権の基礎となる担保物権の本来の行使方法によって実行することができます。このページでは、破産手続において別除権はどのように行使されるのかについて説明します。
所有権留保の処理

破産手続において所有権留保はどのように扱われるか?

所有権留保は担保権と解されています。そのため、破産手続においても、留保所有権者が行使し得る権利は、取戻権ではなく、別除権であると解されています。このページでは、破産手続において所有権留保はどのように扱われるのかについて説明します。
譲渡担保の処理

破産手続において譲渡担保権はどのように扱われるか?

譲渡担保権は、所有権移転の形式をとりますが、担保権であると解されています。そのため、破産手続においては、取戻権ではなく、別除権であると解されています。このページでは、破産手続において譲渡担保権はどのように扱われるのかについて説明します。
留置権の処理

破産手続において留置権はどのように扱われるか?

民事留置権の被担保債権は一般の破産債権として取り扱われます。他方、商事留置権は、特別の先取特権とみなされているため、別除権として取り扱われます。このページでは、破産手続において留置権はどのように扱われるのかについて説明します。
先取特権の処理

破産手続において先取特権はどのように扱われるか?

破産手続において、一般の先取特権が認められる債権は優先的破産債権として扱われます。他方、特別の先取特権は、破産手続において別除権として扱われます。このページでは、破産手続において先取特権はどのように扱われるのかについて説明します。
別除権

破産手続における別除権とは?

別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき、特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです。このページでは、破産手続における別除権について説明します。
注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのか?

仕掛中の請負工事が残っている状態で請負人が破産した場合、注文者または破産管財人によって契約が解除されると、請負契約は終了することになります。このページでは、請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
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