継続的給付目的双務契約の処理 破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理はどうなる?
破産管財人が継続的給付目的双務契約について破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。このページでは、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理
継続的給付目的双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
破産手続における契約関係の処理
双方未履行双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
破産手続における契約関係の処理
破産手続における契約関係の処理