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破産財団

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自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると自動車・バイクも処分されるのか?残せるケースも解説

自動車やバイクは、自己破産をすると換価処分されるのが原則です。ただし、裁判所によっては、処分見込額が20万円以下であれば処分しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると自動車・バイクなども処分されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると生命保険などはどうなる?解約されるケースとされないケースを解説

生命保険等、自己破産すると、原則として換価処分の対象になります。もっとも、裁判所によっては、解約返戻金が20万円以下の場合には、解約しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると生命保険などを解約されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか?

預金・貯金(払戻請求権)は、破産手続において換価処分の対象となります。ただし、多くの裁判所では、預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には、処分の。このページでは、自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると手持ちの現金はどうなるのか?

破産手続開始時に所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となります。そのため、99万円までであれば,自己破産しても現金を持っておけます。このページでは、自己破産すると手持ちの現金はどうなるのかについて説明します。
自由財産

自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは?

自己破産をしても処分しなくてよい自由財産には、破産管財人によって破産財団から放棄された財産も含まれます。このページでは、自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは何かについて説明します。
自由財産の拡張

自由財産の拡張はどのような場合に認められるのか?判断基準を解説

自由財産の拡張については、破産者の生活状況、破産者が有していた財産の種類や価額、収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます。このページでは、自己破産において自由財産の拡張はどのような場合に認められるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における自由財産の拡張とは?拡張基準や手続を条文から解説

どのような財産が自由財産となるかは破産法で定められていますが、「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」によって、本来自由財産でない財産が自由財産として扱われることがあります。このページでは、自己破産における自由財産の拡張に就いて説明います。
自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?範囲や拡張を解説

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
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