不当な偏頗行為 一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?
一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為
自己破産における免責不許可事由
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)