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人身事故(人損事故)

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交通事故損害賠償請求の手続

交通事故損害賠償請求の紛争解決手続にはどのようなものがあるか?

交通事故の損害賠償請求の紛争を解決するための手続には、裁判外での示談交渉、ADR(裁判外紛争処理機関手続)、裁判手続の3種類があります。このページでは、交通事故損害賠償請求の紛争解決手続にはどのようなものがあるのかについて説明します。
運行起因性

運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)とは?

運行供用者責任が成立するためには、発生した損害が自動車の「運行によって」生じたものである必要があります。これを「運行起因性」の問題といいます。このページでは、運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)について説明します。
他人性

運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
自動車の運行

運行供用者責任における自動車の「運行」とは?

運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。このページでは、運行供用者責任における自動車の「運行」について説明します。
運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
運行供用者責任

自動車人身事故における運行供用者責任とは?

交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。このページでは、運行供用者責任について説明します。
人身事故(人損事故)

交通事故の人身事故(人損事故)における被害の程度による分類とは?

交通事故の人身事故(人損事故)は、被害の程度によって、傷害事故・後遺傷害事故・死亡事故に分類できます。このページでは、交通事故の人身事故(人損事故)における被害の程度による分類について説明します。
交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者に科される刑事責任(刑罰)とは?

交通事故の加害者は、法律上、刑事責任を科される場合があります。刑事責任とは、犯罪として刑罰を科されるということです。このページでは、交通事故の加害者に科される刑事責任(刑罰)について説明します。
交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者はどのような法的責任を負うのか?

交通事故の加害者が負う法的責任には、各種のものがあります。具体的には、民事責任(損害賠償責任)・刑事責任(刑罰)・行政上の責任を負うことになります。このページでは、交通事故の加害者はどのような法的責任を負うのかについて説明します。
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