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個人再生の11個のメリットとは?任意整理や自己破産との違いも解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
個人再生にはどのようなメリットがある?
A

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

  • 借金を大幅に減額できる(概ね5分の1〜最大10分の1)
  • 減額した借金を3〜5年間の分割払いにできる
  • 法的な強制力がある
  • 財産を処分しなくてよい
  • 住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理できる
  • 公的な資格の利用を制限されない
  • 転居や出張・旅行の制限がない
  • 郵便物を転送されることはない
  • 借金の原因が浪費やギャンブルでも利用できる
  • 債権者からの取立てをストップできる
  • 給料差押えや競売を取り消せる

このページでは、個人再生のメリットについて詳しく説明します。

このページで説明していること
  • 個人再生の11個のメリット
  • 個人再生のメリットに関するよくある質問・デメリット
  • 個人再生を弁護士に依頼するメリット
  1. 個人再生とは
  2. 個人再生のメリット
  3. メリット1:借金の大幅な減額が可能
    1. 小規模個人再生ではどのくらい減額できる?
    2. 給与所得者等再生ではどのくらい減額できる?
    3. 小規模個人再生と給与所得者等再生ではどちらが多く減額できる?
  4. メリット2:減額した借金を分割払いにできる
  5. メリット3:法的な強制力があること
  6. メリット4:財産を処分しなくてよい
    1. 注意点:ローンが残っている商品は引き揚げの可能性がある
  7. メリット5:住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理できる
    1. 住宅資金特別条項の仕組み
    2. 任意整理との比較
    3. 自己破産との比較
  8. メリット6:公的資格の利用を制限されない
  9. メリット7:転居や出張・旅行の制限がない
  10. メリット8:郵便物を転送されることはない
  11. メリット9:借金の原因が浪費やギャンブルでも利用できる
  12. メリット10:債権者からの取立てをストップできる
  13. メリット11:給料差押えや競売を取り消せる
  14. 個人再生と任意整理・自己破産のメリットの比較一覧表
  15. 個人再生を選ぶメリットが大きいケース
  16. 個人再生のデメリットにも注意
  17. 個人再生のメリットに関するよくある質問
    1. 個人再生すると税金や健康保険料も減額できる?
    2. 個人再生すると住宅ローンも減額できる?
    3. 個人再生すると家族に影響がある?
  18. 個人再生を弁護士に依頼するメリット
    1. 利用条件を確実に診断してもらえる
    2. 複雑な手続を代わりに進めてもらえる
    3. 裁判所や債権者の対応も任せられる
  19. 弁護士の探し方
  20. 参考書籍

個人再生とは

借金返済の問題を法的に解決する方法を「債務整理」と呼んでいます。債務整理には、任意整理自己破産などの方法もありますが、個人再生も有効な方法です。

個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、財産を処分せずに、借金を大幅に減額(概ね5分の1〜最大10分の1)した上で3〜5年の分割払いにできる手続です。

企業の事業再生などで用いられる民事再生手続を、個人でも利用しやすいように簡略化したのが、個人再生です。個人民事再生と呼ばれることもあります。

この個人再生には、以下の2種類の手続が設けられています。

個人再生の種類
  • 小規模個人再生
    継続的・反復した収入を得る見込みがある人が広く使える基本タイプの個人再生 
  • 給与所得者等再生
    サラリーマンや公務員など変動の少ない定期的な収入を得る見込みがある人だけが使える特別タイプの個人再生

個人再生のメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります

個人再生のメリット
  • 借金を大幅に減額できる(概ね5分の1〜最大10分の1)
  • 減額した借金を3〜5年間の分割払いにできる
  • 法的な強制力がある
  • 財産を処分しなくてよい
  • 住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理できる
  • 公的な資格の利用を制限されない
  • 転居や出張・旅行の制限がない
  • 郵便物を転送されることはない
  • 借金の原因が浪費やギャンブルでも利用できる
  • 債権者からの取立てをストップできる
  • 給料差押えや競売を取り消せる

以下、それぞれについて詳しく説明します。

メリット1:借金の大幅な減額が可能

個人再生で裁判所に再生計画が認可されると、借金を大幅に減額できるケースがあります

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。どのくらい減額できるかは、どちらの手続を選ぶかによって違いがあります。

個人再生による借金の減額
  • 小規模個人再生
    民事再生法で定める「最低弁済額」と持っている財産の価値総額「清算価値」のいずれか高額な方の金額まで減額できる
  • 給与所得者等再生
    「最低弁済額」「清算価値」収入から税金など最低限の支出を差し引いた「可処分所得の2年分」のいずれか最も高額なものの金額まで減額できる

小規模個人再生ではどのくらい減額できる?

前記のとおり、小規模個人再生の場合は、「最低弁済額」と持っている財産の価値総額「清算価値」のいずれか高額な方の金額まで減額できます

最低弁済額は、借金額によって決まります。具体的には、以下のとおりです。

借金・債務の総額最低弁済額
100万円未満実際の金額(減額なし)
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満5分の1の金額
1500万円以上3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下10分の1の金額

清算価値は、持っている財産の価値の総額です。あらかじめ財産を査定して、価値を確認しておく必要があります。

これら最低弁済額と清算価値を比べて、高額な方まで減額できます(返済総額に設定できます。)。

例えば、借金総額が1000万円、資産が150万円がある場合

借金総額1000万円なので、最低弁済額は5分の1=200万円
資産150万円 < 最低弁済額200万円であるため、最低弁済額が採用される

返済総額は200万円になり、借金を800万円減額できることになる。

給与所得者等再生ではどのくらい減額できる?

給与所得者等再生の場合、「最低弁済額」「清算価値」収入から税金など最低限の支出を差し引いた「可処分所得の2年分」のいずれか最も高額なものの金額まで減額できます

そのため、最低弁済額と清算価値を算定しておく必要がありますが、さらに可処分所得の2年分の金額も算定しておかなければいけません。

可処分所得2年分の計算方法

可処分所得2年分の額 ={(再生計画案提出前2年間の収入合計額 - 再生計画案提出前2年間に支払った所得税額・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料の合計額)÷ 2 - 再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額}× 2

このように可処分所得を算定するのは、簡単ではありません。

そこで、裁判所や弁護士会などでは、可処分所得算出シートと呼ばれるExcelファイルを用意しています。2年分の源泉徴収票と課税証明書があれば、簡単に可処分所得の2年分の額を算出できます。

これら最低弁済額・清算価値・可処分所得の2年分を比べて、高額な方まで減額できます(つまり、返済総額にできます。)。

例えば、借金が1200万円、資産が200万円、可処分所得2年分が300万円の場合

借金総額1200万円なので、最低弁済額は5分の1=240万円
清算価値200万円 < 最低弁済額240万円 < 可処分所得2年分300万円
最も高額な可処分所得2年分の300万円が採用される。

返済総額は300万円になり、借金を900万円減額できることになる。

小規模個人再生と給与所得者等再生ではどちらが多く減額できる?

上記のとおり、小規模個人再生と給与所得者等再生では、重なる部分もあります。可処分所得2年分の額が小さければ、どちらの場合でも減額できる幅は変わりません。

しかし、この可処分所得2年分の額はかなりの高額になることもあります。そのため、給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が、大きく減額できる場合が多いです。

メリット2:減額した借金を分割払いにできる

個人再生の場合、借金総額を減額できるだけではなく、その減額された借金を3年間(~5年間)の長期返済の計画としてもらえます

そのため、毎月の返済額も大幅に減らせることが多いです。

メリット3:法的な強制力があること

個人再生は裁判手続であるため、強制力があります

そのため、任意整理のように話し合いに応じない業者がいると手続できなくなるようなことはありません。法律の条件さえ満たしていれば、借金の減額や分割払いへの変更が可能です。

ただし、小規模個人再生の場合は一定数以上の債権者の同意が必要となるので、債権者の意向をまったく無視できるわけではありません。

もっとも、不同意意見を出す金融機関の債権者は限られています。不同意を出す可能性が高いのは、金融機関以外の債権者でしょう。不同意を出す債権者が多い場合は、給与所得者等再生の利用を検討することになります。

メリット4:財産を処分しなくてよい

個人再生の大きなメリットのひとつは、自己破産と違って、財産を処分しなくてよいことです。財産を手放さずに債務整理できます。

ただし、財産の価値(清算価値)は、どのくらい借金を減額できるのかに関わります。多くの財産を持っているほど、減額できる額は小さくなり、返済額が増えてしまいます。

注意点:ローンが残っている商品は引き揚げの可能性がある

個人再生の手続で財産を強制処分されることはありませんが、物販ローンが残っている場合、購入した商品をローン会社に引き揚げられることがあります

例えば、自動車ローンでは、ローン完済まで所有者名義がローン会社(または販売会社)のままになっています(所有権留保)。そのため、ローンに残額がある場合、ローン会社に車を引き揚げられ、手放すことになります。

メリット5:住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理できる

個人再生の最大のメリットとも言えるのが「住宅資金特別条項」制度です。

住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの残る自宅を失うことなく、他の借金を個人再生で減額・分割払いにできます

自宅を維持したまま、借金の大幅な減額や分割払いへの変更を実現できるのは、個人再生の大きな魅力です。

住宅資金特別条項の仕組み

住宅ローンを組む際、購入した自宅不動産に担保(抵当権)が設定されます。ローンの支払いが滞った場合、ローン会社は抵当権を実行して、自宅を競売にかけて売却代金を返済に充てることができます。

住宅ローンを債務整理すると、ローンで購入した自宅は、ローン会社に競売にかけられて売却処分されます。

個人再生では、住宅ローンだけ対象から外すことはできません。そのため、個人再生すると、住宅ローンの残っている自宅は手放すことになるはずです。

しかし、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンだけ通常の個人再生の対象から外し、契約どおり(または、若干リスケジュールして)支払い続けることが許されます

住宅ローンは普通に返済するので、ローン会社から競売にかけられることがなくなります。これにより、住宅ローンの残る自宅を手放さずに、他の借金だけ整理できるのです。

任意整理との比較

任意整理は対象を選べるため、住宅ローンだけ外すことも可能です。とは言え、任意整理では、借金の減額はほとんど望めません。

他方、個人再生であれば、住宅資金特別条項で住宅ローンだけ外しつつ、他の借金を大幅に減額できます

自己破産との比較

自己破産の場合、住宅ローンだけ対象から外せる制度はありません。その上、財産の処分が必要です。自己破産したら、住宅ローンが残っているかいないかにかかわらず、自宅不動産を手放すことになります。

他方、個人再生の場合、自己破産のように借金全額帳消しにはならないものの、住宅資金特別条項で住宅ローンの残っている自宅を維持したまま、借金の減額・分割払いが実現できます

メリット6:公的資格の利用を制限されない

自己破産の場合、裁判所の破産手続が開始されると、警備員・保険外交員・各種士業などの公的資格の利用が制限されます(資格制限)。

一方、個人再生には、資格の制限はありません。公的資格を使う仕事を中断することなく、借金の整理を進められます。

メリット7:転居や出張・旅行の制限がない

自己破産では、裁判所での破産手続期間中は、裁判所の許可がなければ、転居や出張などができません(居住制限)。

一方、個人再生には、居住制限がありません。裁判所の手続中でも、転居や出張に裁判所の許可は不要です。ただし、転居先や連絡先を裁判所に報告する必要はあります。

メリット8:郵便物を転送されることはない

自己破産では、裁判所の破産手続期間中、郵便物が破産管財人に転送され中身をチェックされます(通信の秘密の制限)。

一方、個人再生では、郵便物の転送は行われません。裁判所の手続中でも、普段どおり郵便物は届きます。

メリット9:借金の原因が浪費やギャンブルでも利用できる

借金を増やした原因がどのようなものであっても利用できるのも、個人再生のメリットのひとつです

自己破産の場合、浪費やギャンブルで借金を過大に増やしたようなケースでは、借金の帳消し(免責)が許可されないことがあります。

他方、個人再生の場合は、浪費やギャンブルで借金を増やしたケースでも、要件さえ満たしていれば再生計画は認可されます。

メリット10:債権者からの取立てをストップできる

個人再生を含む債務整理を弁護士に依頼すると、すぐに債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)が送られます。

受任通知が送られると、貸金業者や債権回収会社からの電話・郵便・訪問などによる直接の取立てがストップします。貸金業者や債権回収会社以外の債権者も、取立てを止めてくれるのが通常です。

取立てがなくなることにより、平穏な生活を取り戻し、経済的な再建を図る準備に落ち着いて取り掛かることができるようになります。

ただし、受任通知の送付だけでは、訴訟や強制執行などの裁判を起こすことまでは止められない点には注意が必要です。

メリット11:給料差押えや競売を取り消せる

裁判所で個人再生の手続が開始されると、債権者による預金や給料の差押えは禁止になります

また、すでに実行されている給料差押えもストップされ、裁判所に申請することで取り消すことが可能です。取り消されれば、元どおりの金額をもらえるようになります。

住宅資金特別条項を利用する場合は、裁判所の個人再生手続が開始することにより、競売も禁止され、すでに始まっている競売手続を取り消すことも可能です。

もしすでに給料差押えや競売が始まっている場合は、急いで裁判所に個人再生を申し立てる必要があります。

個人再生と任意整理・自己破産のメリットの比較一覧表

債務整理には、個人再生のほか、任意整理や自己破産といった方法もあります。これらの手続は、それぞれメリットが異なります。

比較項目個人再生任意整理自己破産
借金の減額大幅に減額(概ね5分の1~最大10分の1)将来利息のカットのみ全額免除(免責)
分割払いの回数3年~5年概ね3年~5年返済はゼロ
強制力の有無ありなしあり
財産の処分不要不要必要
住宅ローンの残る自宅手放さずに済む場合がある手放さずに済む場合がある手放す
公的資格の制限なしなしあり
居住制限なしなしあり
郵便物の転送なしなしあり
借金の原因が浪費やギャンブルの場合利用できる利用できる免責が許可されない場合がある
取立てのストップありありあり

債務整理の手続を選ぶ際は、それぞれのメリットの違いに注意しましょう。

個人再生を選ぶメリットが大きいケース

前記のとおり、個人再生には多くのメリットがあります。前記の任意整理や自己破産との比較を踏まえて考えると、個人再生のメリットが最大限に活きるのは、以下のようなケースでしょう。

個人再生を選ぶメリットが大きいケース
  • 借金の額が大きいため、任意整理では返済しきれない場合
  • 手放したくない財産がある場合
  • 住宅ローンの残っている自宅だけは手放したくない場合
  • 公的資格を使って仕事をしている場合
  • 浪費やギャンブルで大きな借金を作ってしまった場合

個人再生のデメリットにも注意

これまで説明してきたとおり、個人再生には多くのメリットがあります。財産を処分せずに借金を大幅に減額できるため、債務整理の方法としてかなり有効です。

ただし、効果が大きい反面、デメリットも存在します。例えば、個人再生には以下のようなデメリットがあります。

個人再生のデメリット
  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載され、一定の期間、新規の借入れ・ローンクレジットカードの利用が難しくなる
  • 利用条件(要件)が多く、誰でも利用できるわけではない
  • 手続が複雑な上、自分で進めていかなければならないことが多い

一番のデメリットは、利用の条件(要件)が厳しいことです。誰でも利用できるような手続ではないのです。

個人再生する場合は、あらかじめ弁護士に相談して、条件を満たしているかよく確認しておきましょう。

個人再生のメリットに関するよくある質問

以下では、個人再生のメリットに関連するよくある質問について、Q&A形式で説明します。

なお、その他個人再生に関する質問は、下記リンク先も参照してください。

個人再生すると税金や健康保険料も減額できる?

Q
個人再生すれば、税金や国民健康保険料も減額できる?
A

いいえ。税金や健康保険料は減額できません。

個人再生で減額の対象になるのは、再生債権です。典型的なのが、借金です。税金な健康保険料は一般優先債権と呼ばれ、再生債権とは別の扱いです。

そのため、個人再生をしても、税金や健康保険料は減額されません。通常どおりに支払う必要があります。

もし税金や健康保険料の支払いが厳しい場合は、あらかじめ税務署や市区町村役場などに相談して、分納や猶予の措置をとってもらいましょう。

個人再生すると住宅ローンも減額できる?

Q
個人再生すれば住宅ローンも減額できる?
A

はい。住宅ローンの減額も可能です。ただし、自宅は競売にかけられます。住宅ローンの残っている自宅を維持するには、住宅資金特別条項を使って住宅ローンだけ減額の対象から外す必要があります。

住宅ローンも借金であるため、個人再生で減額することは可能です。ただし、減額対象にした場合、ローン会社によって自宅は競売にかけられて売却処分されます

住宅ローンの残っている自宅を維持するには、住宅資金特別条項を使って住宅ローンだけ減額対象から外すほかありません。この場合、住宅ローンは減額できませんが、自宅は維持できます。

なお、住宅ローンの総額を減額することはできませんが、リスケジュールして毎月の返済額を減らすことは可能です。

個人再生すると家族に影響がある?

Q
個人再生すると、家族には何か影響がある?
A

家族であっても、保証人になっている場合でなければ、個人再生をしても影響はありません。財産の処分をせずに借金を減らせるので、家族にも家計を安定させられるメリットがあります。

個人再生によって、信用情報への悪影響(ブラックリストの登録)を受けるのは本人のみです。家族の信用に傷がつくことはありません。そのため、家族が借入れ・ローン・クレジットカードを利用することに制限は生じません。

また、個人再生では財産が強制処分されることはありません。そのため、財産を維持したまま借金を減らせるので、家族にとっても生活を変えずに家計を改善できるメリットがあります

ただし、家族が借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、家族が借金を肩代わりすることになります。場合によっては、家族も一緒に個人再生などの債務整理をしなければならないケースもあります。

個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生は自分だけで行ったり、司法書士に依頼したりすることも可能です。しかし、個人再生は利用条件も手続も複雑です。

個人再生をスムーズに進めるためには、以下の理由から、弁護士に依頼することをお勧めします

利用条件を確実に診断してもらえる

個人再生には多くの複雑な利用条件があります。これらをすべて自分だけで習得するのは膨大な手間や時間がかかります。

自己判断で条件を満たしていると判断して個人再生を進めると、失敗する可能性があります。

弁護士に相談・依頼すれば、いちいち利用条件を自分で習得する必要はなくなり、余分な手間や時間を失うことはなくなります

複雑な手続を代わりに進めてもらえる

個人再生の申立てには、さまざまな書類の作成や収集が必要です。

また、裁判所の手続は、自己破産と違って、個人再生を申し立てた人が主体的に進めなければいけません。個人再生で最も重要な再生計画も、申し立てた人が自分で作成する必要があります。

これら個人再生の準備や手続の遂行をすべて自分だけで行うのは簡単ではありません。司法書士の場合、書類作成は可能ですが、個人再生手続の代理人になれません。

弁護士に依頼すれば、書類作成だけでなく、代理人として手続全般を代わりに進めてもらえます

裁判所や債権者の対応も任せられる

借金や債務を負っている人にとって、一番のストレスは貸主などの債権者に対応することでしょう。

弁護士に依頼すれば、取立てはストップし、連絡の窓口も弁護士になるので、債権者に自分で直接対応する必要はなくなります

裁判所の個人再生手続では、裁判所や裁判所の選任した個人再生委員とやり取りをしなければいけません。個人再生委員との面談もあります。

司法書士は個人再生手続の代理人になれないので、裁判所との直接のやり取りや個人再生委員との面談への同行ができないこともあります。

他方、弁護士に依頼すれば、裁判所や個人再生委員とのやり取りをすべて任せられ、面談にも同行してもらえます

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

事例解説個人再生 大阪再生物語(第3版)
編集:中尾彰ほか 出版:大阪弁護士協同組合
大阪地裁の個人再生の実務運用を解説する実務書。事例形式になっています。書式集も付いているので、実務家以外でも参考にできます。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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