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個人再生

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7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

過去に免責許可などを受けていると自己破産しても免責されないのか?

過去の免責許可決定確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内の自己破産申立ては免責不許可事由に該当します。このページでは、過去に免責許可等されていると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
裁量免責

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは?

免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して免責許可の決定をすることができるものとされています。これを「裁量免責」と言います。このページでは、免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのか?

自己破産をしても、免責不許可事由があると免責が許可されないことがあります。何が免責不許可事由に該当するかは,破産法252条1項各号に列挙されています。このページでは、自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのかについて説明します。
任意整理

任意整理と個人再生の違いとは?メリット・デメリットを比較して解説

任意整理と個人再生は、いずれも返済を継続して借金整理する方法です。もっとも、任意整理は裁判外の手続である一方、個人再生は裁判手続であることから、いくつかの違いもあります。このページでは、任意整理と個人再生は何が違うのかについて説明します。
任意整理

任意整理と自己破産の違いとは?

債務整理には、任意整理や自己破産のなど方法があります。任意整理は裁判外での交渉ですが、自己破産は裁判所で行われる裁判手続です。このページでは、任意整理と自己破産は何が違うのかについて説明します。
任意整理の和解

任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのか?

1回任意整理によってして和解が成立した後に、支払いが難しくなったため、もう1回任意整理をしなければならないという場合があります。このページでは、任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのかについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのか?

自己破産で免責が許可されると住宅ローンは無くなりますが、住宅ローンの担保となっている持ち家は、破産手続で換価処分されるか、競売で売却されます。このページでは、自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのかについて説明します。
任意整理

任意整理と特定調の違いとは?7つの観点から具体的に解説

任意整理も特定調停も、借金返済問題を解決するために債権者と交渉する手続です。もっとも、任意整理は裁判外の手続であるのに対し、特定調停は裁判所の手続です。このページでは、任意整理と特定調停は何が違うのかについて説明します。
任意整理のメリット

家族・友人・同僚などに秘密・内緒で任意整理できるか?

任意整理は裁判外交渉なので、手続していることを他人に知られる可能性は低いでしょう。ただし、絶対に家族・友人・同僚などに内緒で任意整理できるとは言えません。このページでは、家族・友人・同僚などに内緒で任意整理できるのかについて説明します。
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