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民事再生法

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個人再生(個人民事再生)

個人再生と通常の民事再生(通常再生)の違いは何か?

民事再生手続(再生手続)のうち、個人利用できるように手続を簡易化ししたものが「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。「個人再生」と呼ばれます。このページでは、個人再生と通常の民事再生(通常再生)の違いについて説明します。
個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いとは?8個の観点から比較

自己破産の場合、借金・債務が免責になりますが、その代わりに財産の処分が必要です。他方、個人再生の場合は、全額免除ではなく一部免除(減額)です。このページでは、個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いは何かについて説明します。
個人再生のメリット

個人再生をすると借金はどのくらいの分割払いになるのか?

個人再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、減額された上で、再生計画認可決定確定日から3年間から5年間の分割払いになります。このページでは、個人再生をすると借金はどのくらいの分割払いになるのかについて説明します。
個人再生委員

個人再生委員の職務とは?手続の段階ごとの役割を具体的に解説

個人再生の手続においては、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、再生手続全般においてさまざまな職務・役割を行います。このページでは、個人再生委員の職務・役割について説明します。
個人再生委員

個人再生委員とは?選任されるケースや役割・報酬などを詳しく解説

個人再生委員とは、個人再生において、債務者の財産等の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことです。このページでは、個人再生委員について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件とは?

個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、民事再生法197条3項で定める要件を満たしている必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件について説明します。
住宅資金特別条項の効力

個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのか?

個人再生において住宅資金特別条項を利用したとしても、住宅ローン自体の総額を減額してもらうことはできません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定められるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
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