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無断転貸

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賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除において信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのか?

賃貸借契約を解除するには,信頼関係破壊の理論によって,「信頼関係の破壊(背信行為)と認めるに足りない特段の事情」が必要であると解されています。このページでは、信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の法理(理論)とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約を解除できるのはどのような場合か?

賃貸借契約を解除できる場合としては、当事者間の合意による場合(合意解除)と法律の定めがある場合(法定解除)に分けられます。このページでは、賃貸借契約を解除できるのはどのような場合なのかについて説明します。
賃貸借

賃貸借契約とは?要件・効力・期間など基本からわかりやすく解説

賃貸借契約とは,賃貸人がある物の使用収益を相手方にさせることを約し,賃借人が賃料支払いおよび契約が終了したときに目的物を返還することを約することによって効力を生ずる契約のことをいいます。このページでは、賃貸借契約とは何かについて説明します。
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