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詐害行為否認(詐害否認)

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自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?否認対象行為や要件を詳しく解説

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における少額管財とは?同時廃止や通常管財との違い・各地の運用など解説

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、自己破産の管財手続について、手続を簡素化して引継予納金を少額にした「少額管財」という運用がなされています。このページでは、自己破産における少額管財とは何かについて説明します。
自己破産の手続

自己破産の管財事件と同時廃止事件とは?違いや振り分け基準も解説

自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財事件」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止事件」があります。このページでは、自己破産における管財事件と同時廃止事件について説明します。
自己破産

自己破産するとどうなるのか?60個の質問・疑問をQ&A形式で解説

自己破産すると,借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面,いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。このページでは、自己破産するとどうなるのかをまとめています。
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