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詐害行為

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自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?否認対象行為や要件を詳しく解説

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
消滅時効

短期消滅時効とは?民法改正に伴い廃止された条文の一覧と解説

債権の種類によっては、債権の消滅時効期間を、通常の期間(5年~10年)よりも短く定めた「短期消滅時効」が設けられていることがあります。このページでは、短期消滅時効とは何かについて説明します。
消滅時効

消滅時効とは?要件・効果・時効期間・除斥期間との違いなどをわかりやすく解説

民事においても時効制度があります。この民事時効には,消滅時効と取得時効があります。このうち消滅時効とは,一定期間の経過により,文字どおり権利を消滅させてしまうという制度です。このページでは、消滅時効とは何かについて説明します。
時効の援用

時効の援用とは?法的性質・援用権者・注意点などをわかりやすく解説

民事時効制度は、一定の期間の経過により権利を取得または消滅させる制度です。もっとも、この時効の効果を主張するためには、「時効の援用」を行う必要があります(民法145条)。このページでは、時効の援用とは何かについて説明します。
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