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催告解除

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賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約を解除できるのはどのような場合か?

賃貸借契約を解除できる場合としては、当事者間の合意による場合(合意解除)と法律の定めがある場合(法定解除)に分けられます。このページでは、賃貸借契約を解除できるのはどのような場合なのかについて説明します。
契約の解除

契約の解除とは?

契約は法的拘束力を持つ約束ですから、簡単に解消することはできません。もっとも、一定の場合には、契約を解除することが可能です。解除された契約は遡及的に消滅します。このページでは、契約の解除とは何かについて説明します。
履行遅滞

履行遅滞とは?

債務不履行の類型の1つに「履行遅滞」があります。履行遅滞とは、債務者が、履行期に債務の本旨に従った履行が可能であったにもかかわらず履行しないことをいいます。このページでは、履行遅滞とは何かについて説明します。
債務不履行の責任等

債務不履行とは?

債務の本旨に従う履行をしなかったことを「債務不履行」といい,それによって問われる法的責任のことを「債務不履行責任」といいます。このページでは、債務不履行とは何かについて説明します。
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