自己破産における免責不許可事由 破産管財人等の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのか?
破産管財人等の業務(管財業務等)を妨害すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、破産管財人の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由
みなし弁済(廃止)
日賦貸金業者の特例(廃止)
自己破産における免責不許可事由
不当な偏頗行為
みなし弁済(廃止)
不当な債務負担・換金行為
7年以内の免責許可等
浪費・賭博・射幸行為
みなし弁済(廃止)