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債務・債務者

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準自己破産申立て

準債務者による準自己破産申立てとは?

準自己破産申立てとは、債務者である法人の理事・取締役・業務執行社員または清算人など準債務者が申立人となって、その法人について破産手続開始を申し立てることをいいます。このページでは、準債務者による準自己破産申立てについて説明します。
債権者破産申立て

債権者破産申立てを選択するのはどのような場合か?

予納金を回収でき、調査の労力や手続長期化のデメリットを補える程度の配当がされる見込みがある場合に、債権者破産申立てを選択することになります。このページでは、債権者破産申立てを選択するのはどのような場合なのかについて説明します。
債権者破産申立て

債権者破産申立ての手続は自己破産の場合と違うのか?

債権者破産申立ての場合には、申立てに際して債権の存在や破産手続開始原因事実の疎明が求められるなど、自己破産の場合と個々の手続や運用に違いが生じる点もあります。このページでは、債権者破産申立ての手続は自己破産の場合と違うのかについて説明します。
自己破産申立て

自己破産申立てとは?

自己破産申立てとは、債務者が自ら自己の破産手続開始を申し立てることです。破産手続自体は、債務者以外の者が破産手続開始を申し立てる場合と基本的には同じです。このページでは、自己破産申立てについて説明します。
債権者破産申立て

債権者破産申立てにおける債権の疎明とは?

債務者破産申立てにおいては、申立人債権者は、自身が債務者に対して有する債権を疎明する必要があります。債権が疎明されなかった場合、破産手続開始の申立ては却下されます。このページでは、債権者破産申立てにおける債権の疎明について説明します。
住宅資金貸付債権

借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるか?

借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されているので、個人再生の住宅資金特別条項を利用することが可能です。このページでは、借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅の意味

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅の意味

共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅資金貸付債権における「住宅」は、共有名義であっても「住宅」に該当します。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
住宅の意味

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?

住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。
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