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債務・債務者

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自己破産における免責不許可事由

破産管財人等の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのか?

破産管財人等の業務(管財業務等)を妨害すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、破産管財人の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

日賦貸金業者へのみなし弁済適用を否定した最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決(平成15年(受)第1653号)とは?

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
日賦貸金業者の特例(廃止)

日掛け金融(日賦貸金業者)とは?

日単位で貸金の返済期間を設けている貸金業者のことを「日掛け金融」「日賦(にっぷ)貸金業者」といいます。日掛け金融には上限金利の特例が認められていましたが、廃止されています。このページでは、日掛け金融(日賦貸金業者)とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?

裁判所から説明を求められたことに対して説明拒絶や虚偽説明をすると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
不当な債務負担・換金行為

高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
浪費・賭博・射幸行為

浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産で免責されないのか?

浪費・賭博・射幸行為によって著しく財産を減少または過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産で免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
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