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指定相続分(相続分の指定)

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相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言とは?

「相続させる旨の遺言」とは,共同相続人のうちのある特定の相続人に対し,相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。このページでは、相続させる旨の遺言とは何かについて説明します。
遺産分割の方法

遺言による遺産分割方法の指定とは?

「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。このページでは、遺言による遺産分割方法の指定とは何かについて説明します。
相続分の指定

遺言による相続分の指定(指定相続分)とは?

被相続人が遺言で法定相続分と異なる相続人の相続分を定めることを「相続分の指定」といいます。相続分の指定によって定められた相続分は「指定相続分」と呼ばれています。このページでは、遺言による相続分の指定とは何かについて説明します。
遺言の効力

遺言の法的効力が認められる事項(遺言事項)とは?

遺言書に記載することによって遺言としての法的効力が認められる事項のことを「遺言事項(法定遺言事項)」といいます。このページでは、遺言の法的効力が認められる事項(遺言事項)とは何かについて説明します。
遺贈

遺贈(いぞう)とは?利用するケースや注意点・効力・放棄などを解説

遺贈とは、遺言で他人に無償で財産の全部または一部を贈与する行為のことをいいます。遺贈をした被相続人・遺言者のことを遺贈者と言い、遺贈によって相続財産を与えられた人のことを受遺者と言います。このページでは、遺贈とは何かについて説明します。
遺言

遺言(ゆいごん・いごん)とは?

遺言(いごん・ゆいごん)とは、被相続人の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について、被相続人の意思を反映させることが可能となります。このページでは、遺言とは何かについて説明します。
遺産分割対象財産

相続財産の果実は遺産分割の対象となるか?

相続開始後遺産分割までの間に生じた相続財産の果実は、遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、共同相続人全員の合意で遺産分割の対象にできるとする裁判例があります。このページでは、相続財産の果実は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割対象財産

相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるか?

相続開始時に存在していた相続財産が,その後に生じた出来事の結果として相続財産から逸出し,これに代わって生じた財産的利益のことを「代償財産」といいます。このページでは、相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
預金・貯金の遺産分割

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割対象財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
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