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少額管財

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自己破産の管財手続

自己破産における管財手続(管財事件)とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します
自己破産の手続

自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?

自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財手続」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止手続」があります。このページでは、自己破産における管財手続と同時廃止手続について説明します。
自己破産の手続

自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します
自己破産

自己破産とは?借金・債務の支払義務を免責できる裁判手続の基本を解説

債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。自己破産とは、一定の財産を処分する代わりに、それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。このページでは、自己破産とは何かについて説明します。
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