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消費貸借契約

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消滅時効の援用

借金は何年で時効消滅するのか?

貸金業者や銀行からの借金の場合、時効が更新されていない限り、「返済期限の日から5年間」返済をしなかったときには、時効により消滅すると考えておけば足りるでしょう。このページでは、借金は何年で時効によって消滅するのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
取引の個数

過払い金返還請求における取引の個数の問題とは?

過払い金返還請求において最も争われる論点は、取引が複数ある場合に、複数の取引をどのようにして扱うのかという点です。これを「取引の個数」の問題と呼んでいます。このページでは、過払い金返還請求における取引の個数の問題とは何かについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息の発生時期はどの時点?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成15年(オ)第386号)とは?

みなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)があります。このページでは、この最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)について説明します。
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