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損害賠償請求(権)

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請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?理由・原因を詳しく解説

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
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