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相続させる旨の遺言

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民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
相続させる旨の遺言

特定財産承継遺言とは?特定の財産を相続させる旨の遺言を解説

特定財産承継遺言とは,「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことをいいます。このページでは、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは何かについて説明します。
相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言とは?

「相続させる旨の遺言」とは,共同相続人のうちのある特定の相続人に対し,相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。このページでは、相続させる旨の遺言とは何かについて説明します。
遺言の効力

遺言による遺産分割方法の指定とは?

「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。このページでは、遺言による遺産分割方法の指定とは何かについて説明します。
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