貸金業者の業務 年収の3分の1を超える借入れができなくなる総量規制(過剰貸付けの禁止)とは?
貸金業では、過剰貸付けへの規制(総量規制)が設けられています。総量規制とは、貸金業者に年収の3分の1を超える貸付けを禁止する規制のことをいいます。このページでは、年収の3分の1を超える借入れができなくなる総量規制とは何かについて説明します。
貸金業者の業務
個人再生の要件
特定調停
住宅資金特別条項の要件
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
個人再生(個人民事再生)
個人再生のメリット
債務整理
共同抵当
抵当権