破産財団 破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説
破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産財団
個人再生委員
住宅資金特別条項の効力
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
ペアローンの取扱い
住宅資金貸付債権
ペアローンの取扱い
住宅資金特別条項の要件
他の担保権の存在
住宅ローンの巻戻し