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抵当権・抵当権者

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破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
個人再生委員

個人再生委員の職務とは?手続の段階ごとの役割を具体的に解説

個人再生の手続においては、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、再生手続全般においてさまざまな職務・役割を行います。このページでは、個人再生委員の職務・役割について説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法とは?

自己破産すると自宅不動産は処分されてしまうので、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金整理する方法としては、任意整理と個人再生が考えられます。このページでは、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法について説明します。
ペアローンの取扱い

相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

相互保証型ペアローンも、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。このページでは、相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合、連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。このページでは、住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
ペアローンの取扱い

ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

ペアローンの場合であっても、夫婦等そろって個人再生を申し立てるなどの方法によって、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。このページでは、ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?

住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるのかについて説明します。
他の担保権の存在

住宅ローン以外の担保が設定された住宅も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されている住宅には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
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