遺産分割対象財産 金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?
相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割対象財産
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遺産分割
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預金・貯金の相続財産該当性
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共同相続の効力
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