自己破産の管財手続 自己破産における管財手続(管財事件)とは? 自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します 2025.11.28 自己破産の管財手続
自己破産の手続 自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説 自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します 2025.11.28 自己破産の手続