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財産管理処分権

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破産法

破産手続とは?倒産の基本となる法的整理手続をわかりやすく解説

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると処分しなければならない財産とは?処分財産の範囲や例外を解説

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、手続を簡素化し、引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。このページでは、自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します
自己破産の管財手続

自己破産における管財手続(管財事件)とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します
自己破産の手続

自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します
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