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会社など法人を倒産させる方法にはどのような手続があるのか?

倒産法の画像
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会社など法人を倒産させる方法としては、単純に廃業するという方法もありますが、やはり法的な手続をとって倒産させる方法をとるべきでしょう

法人を法的に清算・廃業させる方法としては、自己破産や特別清算があります。また、法人を法的に再建する方法としては、民事再生、会社更生、私的整理があります。

会社など法人を倒産させる方法

倒産とは、一般的に、法人または個人が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない状態に陥ることをいいます。この倒産に関する各種の処理を行う手続を倒産手続と呼んでいます。

法人・会社を倒産させる方法とは、上記のような倒産状態にある法人・会社について何らかの処理や手続を行うということです。

法人・会社を倒産させる方法には、単純に廃業する方法もあれば、自己破産などの法的な手続をとって廃業させる方法もあります。

さらに、廃業させるのではなく、債務・負債の減額等や組織の再編などによって、事業の再生を図るような場合もあります。

単純な廃業(事実上の倒産)

法人・会社を倒産させる方法として、最も単純な方法は、事業所や店舗棟を閉鎖し、取引を停止するなどして、単純に廃業することです。法的な手続をとらないので、事実上の倒産と呼ばれることもあります。

法的な手続をとらないので、煩雑な作業や処理はないかもしれませんが、債務・負債が無くなるわけでもありません。要するに、債務・負債を放置してしまうということです。

したがって、代表者や役員に対する請求や督促が無くなるわけではありません。債権者や関係者側でも、損金処理などの法的な処理ができないため、余分な迷惑までかけてしまうおそれがあります。

やはり、何らかの法的な手続をとって倒産させる方法を選択するべきでしょう。

法的に廃業・清算する方法

法的に法人・会社を倒産させる方法のうち、法人・会社を清算して廃業させる方法としては、「破産」や「特別清算」があります。

清算・廃業させる方法としては、破産手続をとるのが一般的でしょう。破産手続は、債務者自身で申し立てることもできます。これを自己破産といいます。自己破産をして清算・廃業するという方法です。

特別清算は、法人のうちでも株式会社だけが利用できる裁判手続です。破産手続よりもある程度柔軟な手続進行が可能である点に特徴があります。ただし、株主や債権者の同意が必要となってきます。

いずれの場合も、法人・会社は手続中に清算され、事業も廃止されます。法人・会社の財産はすべて換価処分され、債権者に分配されます。ただし、法人・会社の債務・負債はすべて無くなります。

特別清算は債権者の同意を要することから、親会社がほぼ唯一の債権者で子会社を整理して事業再編を図るような場合に利用されており、そうでない場合には、あまり利用されていないのが現状です。

したがって、法人・会社を清算・廃業させて倒産させる法的な方法としては、やはり自己破産を第一に検討することになるでしょう。

法的に事業の再建を図る方法

法人・会社を倒産させる方法と言っても、清算・廃業させる方法だけではなく、再建を目指す方法もあります。「民事再生」や「会社更生」、「私的整理」などがこれに当たります。

民事再生と会社更生は、裁判所で行われる手続です。他方、私的整理は、裁判手続を利用することもありますが、メインは裁判外での債権者との交渉です。

民事再生・会社更生のいずれも、裁判所によって再生計画・更生計画を認可してもらうことにより、債務・負債を軽減して返済を行いながら、法人・会社の存続を図るというものです。

民事再生は、どの法人でも利用できますが、会社更生は、法人のうちでも株式会社だけしか利用できません。しかも、会社更生は、かなりの大企業でなければ利用は不可能と言ってよいでしょう。

いずれの手続もかなり複雑で、費用も数百万単位です。そのため、再建を目指す方法としては、民事再生等よりも、私的整理が利用されるケースの方が圧倒的に多いでしょう。

ただし、上記はいずれも再建を図る手続ですから、私的整理であっても、再建をするだけのある程度の資力・財産や収益力がなければならず、小規模事業の場合、正直、利用は難しいのが現実ででしょう。

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