
倒産手続とは講学上の名称で,実際の法制度としては倒産手続という名称の手続はありません。倒産手続とは,破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続・私的整理手続など倒産処理に関連する各種手続の総称です。
倒産手続とは
倒産とは、一般的に、法人または個人が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない状態に陥ることをいいます。この倒産に関する各種の処理を行う手続を「倒産手続」と呼ぶことがあります。
もっとも、実際には、倒産手続という名称の法制度はありません。倒産手続という用語は、倒産法という用語と同じく、講学上の用語です。
破産法に基づく破産手続・民事再生法に基づく民事再生手続・会社更生法に基づく会社更生手続など倒産処理に関連する法的手続のことをまとめて倒産手続と呼んでいるのです。
倒産手続の目的
前記のとおり、倒産手続には、破産手続や民事再生手続などさまざまな手続が含まれています。
倒産手続の目的というと、もっぱら債務の支払いに窮した債務者の救済というイメージがあるかもしれません。しかし、法制度としての倒産手続の第一次的な目的は、総債権者の利益の確保にあるとされています。
つまり、倒産した債務者の財産が債権者間で奪い合いになってしまい、債務者の責任財産が離散するのを防ぎ、すべての債権者が公平・平等に利益の分配を受けられるようにするというのが、倒産手続の1番の目的であるということです。
もちろん、倒産手続には、総債権者の利益の確保という目的だけでなく、債務者の経済的更生を図るという目的もあります。
債務者の経済的更生の意味合いが強いのは、法人・会社の倒産手続でいえば、民事再生手続や会社更生手続または私的整理手続などでしょう。
さらに、倒産手続には、倒産した債務者の財産を債権者に配当するなどして再分配することによって、有効活用を促すという社会経済的な目的または意義があるともいわれています。
倒産手続の理念
前記のとおり、倒産手続には債務者の経済的更生という目的もありますが、一番の目的は総債権者の利益の確保にあります。
そのため、倒産手続においては、債権者の平等および債権者の手続保障が重要な理念とされます。
倒産手続の第一次的目的は、総債権者の利益の確保にありますから、倒産手続の基本的な理念は「債権者の平等」にあるとされています。
つまり、誰か債権者だけ優遇するようなことをしてはならないということです。債権者平等の原則とも言われます。
この総債権者の利益を確保するためには、債権者の平等を図るだけでなく、すべての債権者に権利行使の機会を与える必要があります。そこで、債権者の手続保障が重要な理念となります。
債権者の手続保障とは、要するに、債権者に対して倒産手続への参加の機会や意見を述べる機会などを確保するということです。
倒産手続の分類
倒産手続には、清算型と再建型という分類があります。また、法的整理と私的整理という分類も可能です。
清算型と再建型
倒産手続における清算型とは、債務者の財産を換価処分し、その換価によって得られた金銭を債権者に分配する類型の倒産法・倒産手続です。
清算型の倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算手続があります。
他方、倒産手続における再建型とは、債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして、債務者の経済的な再建を図っていく類型の倒産法・倒産手続です。
再建型の倒産手続としては、民事再生法に基づく民事再生手続、会社更生法に基づく会社更生手続、私的整理手続があります。
ただし、実際には、清算型の手続においても事業再生が図られることもありますし、他方、再建型手続においても債務者が清算されることもありますので、清算型と再建型の区別は完全に厳密な区別とは言えない場合があります。
法的整理と私的整理
倒産手続は「法的整理」と「私的整理」に分類することもできます。
法的整理とは、裁判所の裁判手続として行われる倒産手続のことをいいます。破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算手続、民事再生法に基づく民事再生手続、会社更生法に基づく会社更生手続があります。
私的整理とは、裁判外において行われる倒産手続のことをいいます。特に個人債務者の場合には、任意整理と呼ばれることもあります。