この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

再生手続開始原因とは、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること、または、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことです。
再生手続開始原因とは
民事再生法 第21条
- 第1項 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
民事再生法 第33条
- 第1項 裁判所は、第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
- 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
民事再生手続(再生手続)を開始してもらうためには、再生手続開始の申立てをしなければなりません。
しかし、再生手続開始の申立てさえすればどのような場合でも再生手続が開始されるわけではありません。
再生手続を開始してもらうためには、債務者に再生手続開始原因があることが必要です(民事再生法33条、21条1項)。
再生手続をとるということは、債権者に大きな損失をもたらすことでもあります。そのため、再生手続を利用するには、債権者に損失を与えるとしてもやむを得ない程度の状況にあるということが必要となってきます。
それが、再生手続開始原因の要件です。再生手続開始原因とは、要するに、債務者が民事再生を利用しなければならないような状態にあるかどうかを吟味するための要件といえます。
具体的にいうと、上記条文のとおり、再生手続開始原因は、以下の場合に認められます。
- 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
- 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
再生手続開始原因の1つは、債務者に破産手続開始の原因となる事実(破産手続開始原因事実)があることです。
この破産手続開始原因には、支払不能と債務超過の2つがあります。したがって、再生手続開始原因である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ」とは、支払不能または債務超過の事実を生ずるおそれがあることです。
この要件からも分かるとおり、再生手続は、破産になる一歩手前の状態の人の救済を予定しているといます。
また、「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ」には、実際に支払不能や債務超過となってしまった場合も含むものと考えられています。
そのため、支払不能や債務超過となる「おそれ」ではなく、現実に支払不能や債務超過となってしまった場合には、もはや破産するしかないわけではなく、再生手続をとることは可能です。
なお、個人の破産の場合には、破産手続開始原因は支払不能のみです。債務超過は個人破産の破産手続開始原因になりません。
したがって、個人再生における「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」とは、支払不能になるおそれがあるときです。
事業継続に著しい支障なく弁済期の債務を弁済できないとき
もう1つの再生手続開始原因は「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」です。
単に弁済できないのではなく、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと」が必要です。
単に弁済期に弁済できないだけでは、支払不能です。そうではなく「事業の継続に著しい支障を来すことなく」弁済できるのかどうかが問題となっています。
例えば、事業に利用している不動産や機械などを売れば何とか弁済することはできるが、それを売ってしまったら事業自体が継続できなくなってしまうような場合のことです。
「著しい支障」ですから、ちょっとした支障が出る程度では足りません。上記のように事業継続自体が危ぶまれるほどの支障が出る場合であると考えるべきです。
個人再生においても小規模個人再生であれば個人事業者でも利用が可能ですから、この「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」の再生手続開始原因が問題となることはあり得るでしょう。



