この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

小規模個人再生における再生計画案の決議は、債権者集会を開催することはなく、専ら書面による決議の方法で行われます。
再生債務者から再生計画案が提出された後、裁判所は、書面による決議に付する旨の決定をし、その旨を官報に公告するとともに、議決権者である再生債権者に対して再生計画案および再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に書面でその旨を回答すべき旨を記載した書面を送付して通知します。
議決権者は、再生計画案を不同意とする場合、裁判所の定める期間内に、書面で不同意の回答を行います。
小規模個人再生における再生計画案の決議の方法
民事再生法 第230条
- 第1項 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第125条第1項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第226条第1項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第3項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第227条第1項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
- 第2項 裁判所は、再生計画案について第174条第二項各号(第3号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第202条第2項第1号から第3号まで)又は次条第2項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
- 第3項 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第169条第2項第2号に掲げる方法及び第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
- 第4項 前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
- 第5項 第三項の決定があった場合における第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「第169条第2項前段」とあるのは、「第230条第3項」とする。
- 第6項 第4項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
- 第7項 再生計画案に同意しない旨を第4項の方法により回答した議決権者のうち第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に2分の1を、それぞれ加算するものとする。
- 第8項 届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第226条第5項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第227条第7項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。
通常の民事再生手続においては、再生債務者が提出した再生計画案に対し、再生債権者による決議が行われ、法定多数の同意を得られない場合には当該決議は否決となり、再生手続は廃止されます。
通常の民事再生手続の場合、再生債権者の決議は、債権者集会を開催して行うか、書面によって行うか、またはいずれも採用するかを、裁判所が決めることになります。
個人再生手続の場合は、小規模個人再生なのか給与所得者等再生なのかによって異なります。
給与所得者等再生の場合には、そもそも再生債権者による再生計画案の決議が行われません。
他方、小規模個人再生の場合は、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において一定数の不同意があった場合、決議は否決となり、再生手続は廃止されます。
ただし、小規模個人再生における決議は、通常の民事再生の決議と異なり、債権者集会が開催されることはなく、専ら書面による決議の方法によって行われます(民事再生法230条3項)。
書面決議を行う時期
前記のとおり、小規模個人再生においては、再生債権者による決議は書面決議の方法によって行われます。
裁判所は、再生債務者から再生計画案が提出されると、これを書面決議に付する旨の決定をし、同決定に基づいて書面決議が行われます。
例えば、東京地方裁判所の場合、概ね、再生手続開始決定から約14週間後に再生計画案の提出期限が定められ、再生手続開始決定から約18週間後に書面決議に付する旨の決定を行うのが、標準的なスケジュールとされています。
また、東京地方裁判所の場合、全件について個人再生委員が選任される運用となっており、裁判所は、書面決議に付する旨の決定をすべきか否かについての個人再生委員の意見を踏まえて、書面決議に付する旨の決定をするかどうかを判断するものとされています。
なお、清算価値や決議に参加できる議決権者と議決権額が定まっていなければ決議を実施することができません。
そのため、裁判所は、民事再生法125条1項の報告書が提出されるまで、および、債権調査手続が終了するまでは、書面決議に付する旨の決定をすることができないとされています(民事再生法230条1項)。
さらに、再生計画案に不認可事由がある場合も書面決議に付する旨の決定をすることができず(民事再生法230条2項)、この場合には職権で再生手続廃止の決定をしなければなりません(民事再生法191条1号)。
書面決議の手続
民事再生規則 第131条
- 第1項 法第230条(再生計画案の決議)第4項に規定する裁判所の定める期間は、同条第3項の決定の日から2週間以上3月以下の範囲内で定めなければならない。
- 第2項 法第230条第4項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
裁判所は、書面による決議に付する旨の決定をした場合、その旨を官報に公告します。
そして、それとともに、議決権者である再生債権者に対し、再生計画案と再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に書面でその旨を回答すべき旨を記載した書面を送付して通知します(民事再生法230条4項)。
この裁判所の定める期間は2週間以上3か月以下の範囲内で定められます(民事再生規則131条1項)。東京地方裁判所では、裁判所の定める期間は2週間とされています。
また、再生計画案に同意しない場合、議決権者は、書面で、かつ、裁判所の定めるところによって回答することとされています(民事再生規則131条2項)。
各裁判所では、回答書の書式として不同意回答書が用意されており、前記の通知と一緒に不同意回答書が送付されます。
議決権者である再生債権者は、再生計画案に同意する場合、書面を提出する必要はありません。これに対し、不同意の場合には、回答期間内に上記不同意回答書を提出します。
書面決議の可決要件
再生計画案の決議は、以下の要件を満たす場合に可決されます(民事再生法230条6項)。
- 回答期間内に不同意回答をした議決権者である再生債権者が、議決権者総数の半数に満たない場合
- 回答期間内に不同意回答をした議決権者の議決権額が、議決権者の議決権額総額の2分の1を超えない場合
逆にいうと、書面により不同意回答をした議決権者の頭数が議決権者総数の半数以上であった場合または書面により不同意回答をした議決権者の議決権の額が、全議決権者の議決権額総額の過半数以上であった場合には、否決されます。
再生計画案の決議が否決された場合、小規模個人再生の手続は廃止されることになります。
他方、再生計画案の決議が可決された場合は、裁判所は不認可事由があるか否かを審査し、再生計画の認可または不認可の決定をすることになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。


