この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権は、「民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く」ものとされています(民事再生法198条1項)。
そのため、住宅ローンの保証会社が代位弁済した後は、住宅資金特別条項を利用できなくなるのが原則です。
もっとも、保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合であっても、その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。これを「巻戻し」と呼んでいます。
この住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所によって認可されると、保証会社が代位弁済した保証債務の履行はなかったものとみなされます(民事再生法204条1項本文)。
保証会社が代位弁済した場合の住宅資金特別条項の可否
民事再生法 第198条
- 第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
- 第2項 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
<第3項省略>
個人再生には、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権は約定どおりまたは若干リスケジュールして弁済を継続することにより、住宅ローンの残っている自宅を処分しないで住宅ローン以外の債務だけ整理することができる「住宅資金特別条項」制度が設けられています。
この住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権は、「民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く」ものとされています(民事再生法198条1項)。
最も典型的な例は、住宅ローンを滞納した場合に、住宅ローンの保証会社が住宅ローン会社に対して代位弁済をした場合です。
保証会社が代位弁済をすると、弁済による代位(法定代位。民法499条)の効果が生じ、住宅ローン債権は住宅ローン会社から保証会社に移ります。
そして、その保証会社に移った債権に基づいて、その保証会社が、住宅ローン会社に代わって、債務者に対して住宅ローンの支払いを請求します。
しかし、法定代位により保証会社に移った債権は「民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するもの」に当たります。
したがって、保証会社が代位弁済した後は、住宅資金特別条項を利用できなくなるのが原則です。ただし、これには「巻戻し」と呼ばれる救済措置があります。
住宅ローンの巻戻しとは
住宅ローンを組む際、その住宅ローンに保証会社をつけるのが通常です。
そのため、保証会社の代位弁済後は常に住宅資金特別条項を利用できないことにすると、住宅資金特別条項の利用がかなり限定され、債務者の生活の本拠地を確保して経済的更生を図ろうとした制度の趣旨を十分に達成できません。
そこで、保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合であっても、その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。
これを「巻戻し」と呼んでいます。
巻戻しの要件
住宅資金特別条項について「巻戻し」が認められるためには、保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務の全額を代位弁済した日から6か月を経過する日までの間に、再生手続開始の申立てをする必要があります。
保証会社が代位弁済したこと
代位弁済の主体は、単なる保証人や連帯保証人であるだけはなく、保証を業とする「保証会社」でなければなりません。巻戻しの対象となるのは、この保証会社が住宅ローン会社に対して代位弁済をした場合です。
したがって、保証会社でない家族や親族などの保証人が代位弁済をした場合には、巻戻しは認められません。
住宅資金貸付債権の全額を代位弁済したこと
巻戻しができるのは、保証会社が、住宅資金貸付債権の残額を「全額」代位弁済した場合です。一部の代位弁済しない場合は、巻戻しの対象になりません。
ただし、実際には、保証会社が一部だけしか代位弁済しないことはありません。保証会社が代位弁済するときは、必ず住宅ローンの残額をすべて代位弁済するのが通常です。
したがって、全額かどうかを心配する必要はないでしょう。
代位弁済日から6か月以内に再生手続開始の申立てをすること
巻戻しが認められるためには、この保証会社が保証債務の全額を代位弁済した日から6か月を経過する日までの間に、再生手続開始の申立てをすることが必要です。
巻戻しの要件は「再生手続開始の申立て」であるので、裁判所によって再生手続開始決定が発令されることまでは必要ありません。申立てをして、それが裁判所によって受理されれば足ります。
ただし、再生手続開始の申立てをしたものの、不備・不足が多いため裁判所に受理されなかった場合には申立てをしたとは言えないので、注意が必要です。
また、再生手続開始の申立てをする期限は、代位弁済の日から6か月を経過する日までです。1日でも遅れると、もはや巻戻しは認められなくなってしまいます。
したがって、巻戻しを考えている場合には、代位弁済がされた正確な年月日を確認しておく必要があります。
なお、代位弁済が行われると、住宅ローン会社や保証会社から書面で債務者に通知されます。その書面には正確な代位弁済日も記載されているので、この書面で代位弁済日を確認できます。
巻戻しの効果
民事再生法 第204条
- 第1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
- 第2項 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。
前記の巻戻しの要件を充たした再生手続開始の申立てを行い、住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所によって認可されると、保証会社が代位弁済した保証債務の履行はなかったものとみなされます(民事再生法204条1項本文)。
具体的に言うと、保証会社の求償権が遡及的に消滅し、保証会社が弁済による代位で取得した住宅ローン債権が住宅ローン会社に復帰し、保証会社には保証債務が復活する効果が発生します。
巻戻しにより、住宅ローンは住宅ローン会社に復帰しますので「民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するもの」ではなくなります。
そして、再び、住宅資金特別条項を利用できるようになるのです。
ただし、巻戻しがあっても、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利に基づき再生債権者としてした行為には影響を及ぼしません(民事再生法204条1項ただし書き)。
なお、再生計画認可決定確定前に、再生債務者が保証会社に対してした弁済の効力は維持されます(民事再生法204条2項)。
したがって、保証会社に弁済した分を、重ねて住宅ローン会社に弁済する必要はありません。この場合、保証会社は、受領した分を、住宅ローン会社に交付しなければなりません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。



