この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産手続が開始されたとしても、当然に破産者の契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が、破産者の契約関係を処理して清算しなければいけません。どのように処理をするかは、契約類型や事案によって異なります。
ただし、当事者の一方が破産することによって契約が当然に終了するものもあります。
破産した場合の契約関係
我々の社会では、個人(自然人)であっても法人であっても、生活や事業運営のために、さまざまな契約を締結しているのが通常です。
特に法人の場合、事業の取引先との契約はもちろん、従業員との雇用契約、事業所の賃貸借契約、電気・ガス・水道・電話・インターネットなどを利用するための契約、リース契約など非常に多くの契約関係が生じています。
とは言え、破産手続が開始されたからといって、破産者の契約関係がすべて当然に終了するわけでありません。最終的には清算されますが、破産手続が開始されても契約は存続するのが原則です。
これら破産手続開始後も存続する契約関係は、破産手続において、破産管財人が、契約に基づく債務を履行または債権を行使することによって契約の目的を達成して終了させるか、あるいは、契約の解除などによって終了させることになります。
法人破産の場合、破産者である法人・会社の法人格は、清算の目的の範囲内でのみ存続することになり、最終的には消滅します。そのため、法人・会社が締結していた各種の契約関係は、破産手続においてすべて清算される必要があります。
これらすべての契約が一律に同じように処理されるわけではありません。それぞれの契約類型や、個別の契約内容、債権債務の履行状況などによっても、処理の仕方が異なります。
なお、個人(自然人)破産の場合には、住居の賃貸借契約や水道光熱費、従業員として働いている場合の雇用契約など生活に関わる契約は、破産をしても継続できます。
そのため、契約関係の清算処理が問題となるのは、主として、法人破産または個人事業者の破産の場合です。個人非事業者の破産の場合は、特別な場合に限られます。
破産手続における片務契約の処理
片務契約とは、当事者の一方のみが債務を負う契約です。例えば、贈与、消費貸借契約などがこれに当たります。
片務契約における債務者が破産手続を開始した場合、相手方である債権者の債権は破産債権になります。したがって、破産財団からの配当を受けることによって債権を満足させることになります。
片務契約の債権者が破産手続を開始した場合には、相手方である債務者に対する債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人がその債権を回収することになります。
破産手続における双務契約の処理
双務契約とは、当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担する契約のことをいいます。典型的なものは、売買契約です。
破産者が債務の履行をすでに完了しており、相手方も債務の履行を完了している場合には、すでに契約は目的を達しているので、清算は不要です(ただし、後に破産管財人によって否認権が権行使されることはあり得ます。)。
破産者は債務の履行をすでに完了しているものの、相手方の債務の履行は未了である場合には、相手方に対する債権は破産財団に属する財産となり、破産管財人が相手方に対して債務の履行を求めることになります。
破産者の債務の履行は未了であるものの、相手方はすでに債務の履行を完了している場合は、相手方の債権は破産債権として扱われることになります。
問題となるのは、破産者と相手方の双方ともに、破産手続開始の時点でまだ債務の履行が未了である場合です。「双方未履行双務契約」と呼ばれる問題です。
この双方未履行双務契約については、破産管財人が、契約を解除するかまたは破産者の債務を履行して相手方に対して債務の履行を請求するかのいずれかを選択できます(破産法53条1項)。
契約関係が当然に終了する場合
債務者について破産手続が開始されたからといって、その債務者(破産者)の契約関係が当然に終了するわけではないのが原則です。そのため、契約の清算処理が必要となってきます。
もっとも、契約類型によっては、例外的に、当事者の一方が破産手続を開始したことによって、当然に契約関係が終了するものもあります。
例えば、委任契約は、当事者の一方(委任者・受任者のいずれか)が破産手続開始決定を受けた場合、契約が当然に終了します(民法653条2号)。
また、交互計算についても、当事者の一方について破産手続が開始された場合には終了するとされています(破産法59条1項)。
これらの契約の場合、破産手続の開始によって契約関係が当然に終了するので、契約関係の清算は必要ありません。
なお、当然に契約が終了するとまではいかないものの、当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合に他方当事者に契約解除権が発生する契約類型もあります。
個々の契約類型ごとの処理の違い
基本的な契約関係の処理は前記のとおりですが、実際には、個々の契約類型ごとに異なってきます。破産法では、以下の契約類型について、契約関係の処理に関する規定を設けています。
- 継続的給付目的双務契約(破産法55条)
- 賃貸借契約(破産法56条)
- 委任契約(破産法57条)
- 市場の相場がある商品の取引に係る契約(破産法58条)
- 交互計算(破産法59条)。
- 為替手形の引受け又は支払等(破産法60条)
- 夫婦財産関係における管理者の変更等(破産法61条)
しかし、これらだけが異なる処理をされるわけではありません。破産法に特別の規定がない契約類型であっても、それぞれに処理の仕方が異なってきます。
法人破産・会社破産の手続においてよく問題となる契約類型のうちで、破産法に特別の規定がない契約としては、以下のものがあります。
- 売買契約
- 雇用契約
- 請負契約
- リース契約
- 保険契約
さらに言うと、契約類型が同じだからと言って、必ずしも処理が同じになるとは限りません。個々の事案における契約の内容、債権債務の履行状況などによっても、処理の方法は変わってきます。
したがって、結局は、事案ごとに契約関係の処理の仕方を考える必要があります。以下では、よく問題となる主要な契約について説明します。
継続的給付を目的とする双務契約の処理
ガス・電気・水道の供給契約など継続的給付を目的とする双務契約は、当事者の一方について破産手続が開始すると、当事者双方の将来の債務が未履行となります。
したがって、継続的給付を目的とする双務契約については、双方未履行双務契約として破産法53条1項の適用があります。
もっとも、破産管財人の管財業務を遂行するために、電気などの継続的給付を目的とする双務契約を破産手続開始後も維持しなければならないケースがあります。
そこで、給付受領者の破産において破産管財人が履行の請求を選択した場合、相手方(継続的給付義務者)は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として破産手続開始後の義務の履行を拒絶できないとされています(破産法55条1項)。
ただし、継続的な契約であっても、労働契約には破産法55条1項および2項の規定の適用はありません(同条3項)。賃貸借契約にも破産法55条1項および2項の適用はないと解されています。
また、個人の破産の場合、住居の水道光熱費や通信費などライフラインに関わる継続的給付を目的とする双務契約は清算されず、存続されるのが通常です。これらが清算されると、個人破産者が生活できなくなってしまうからです
賃貸借契約の処理
賃貸借契約は継続的な双務契約です。当事者の一方について破産手続が開始すると、当事者双方の将来の債務が未履行の状態になるので、原則として破産法53条1項の適用があります。
ただし、賃貸人が破産したのか、賃借人が破産したのかによって、具体的な清算処理は異なってきます。
賃貸人が破産した場合
賃貸人(貸主)が破産した場合、賃借人(借主)が賃借権について第三者対抗要件を備えているときは、破産管財人は賃貸借契約を解除できません(破産法56条1項)。
この場合、賃借人の破産者に対する債権は、財団債権として扱われます(破産法56条2項)。
他方、相手方賃借人が賃借権につき対抗要件を備えていない場合には、破産管財人は、双方未履行双務契約として賃貸借契約の解除を選択することもできます。
双方未履行双務契約として契約を解除する場合は、破産管財人が、未払いの賃料を回収して破産財団に組み入れるとともに、その賃貸している不動産などの物件を任意売却するのが通常です。
ただし、賃貸借契約の解除によって立退料や明渡手続等の問題が生じ、破産財団に損失が生じたり、破産手続がむやみに長期化してしまうおそれがある場合には、解除ではなく履行を選択し、賃料回収および収益物件としての任意売却で処理を進めていくこともあります。
賃借人が破産した場合
賃借人(借主)が破産した場合、破産管財人は、双方未履行双務契約として契約の解除または債務の履行を選択できます。債務の履行とは、破産管財人が賃料を支払うことを指します。
ただし、債務の履行を選択するのは、その賃借権に価値があるため換価可能である場合です。通常は、賃料の発生を抑えるために解除を選択して、早期に賃借物件を賃貸人に明け渡すことになるでしょう。
法人破産や個人事業者破産の実務では、破産手続開始の申立て前に事業所などの賃借物件の明渡しまで行っておくことが少なくありません。
未払いの賃料債権は、破産手続開始前のものであれば破産債権となります。他方、破産手続開始後に発生した賃料債権は財団債権となります。敷金返還請求権は、破産財団に属する財産として扱われます。
なお、個人破産の場合、破産者の生活を維持するため、住居の賃貸借契約は解約されず、また、敷金返還請求権も自由財産として扱われるのが通常です。
委任契約の処理
無償委任契約は片務契約、有償委任契約は双務契約です。いずれの場合であっても、委任者または受任者のどちらか一方が破産手続を開始すれば、契約解除を待たずに当然に終了します。
受任者が破産した場合、委任契約は終了して委任事務処理も終了することになります。
委任者が破産した場合、受任者の委任事務処理は終了し、破産手続開始までに発生していた報酬請求権は破産債権となります。
ただし、受任者が、委任者の破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らずに委任事務処理をした場合には、破産手続開始後の委任事務処理に基づく報酬の請求権も破産債権となります(破産法57条)。
なお、委任契約において当事者について破産手続が開始されても委任契約は終了しない旨の特約がある場合、例外的に、当事者の破産手続開始によっても委任契約は終了しないことがあります。
ただし、受任者について破産手続が開始しても契約は終了しない旨の特約は有効ですが、委任者について破産手続が開始しても契約は終了しない旨の特約は効力を有しないと解されています。
受任者について破産手続が開始しても契約は終了しない旨の特約がある場合に受任者が破産したときは、無償委任契約であれば通常の片務契約として、有償委任契約であれば双方未履行双務契約として処理されることになります。
売買契約の処理
売買契約は双務契約です。したがって、破産法53条1項の適用が重要な問題となります。
もっとも、売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務の履行状況によって、破産法53条1項の適用の有無が異なります。
売主が破産した場合
売主が破産した場合、売主が目的物引渡義務を履行しておらず、買主も代金支払義務を履行していない場合には双方未履行債務となりますから、破産法53条1項の適用があります。
したがって、この場合には、破産管財人が、契約を解除するか、履行を選択することになります。
履行を選択した場合、破産管財人は、契約内容に従って、買主に目的物を引渡すとともに、代金を回収して破産財団に組み入れることになります。
売主が目的物引渡義務を履行していないものの、買主がすでに代金を支払っている場合には、破産法53条1項の適用はありません。
この場合、買主が対抗要件を具備しているときは、破産管財人は買主に対して目的物を引渡すことになります。
他方、対抗要件を欠くときは、破産管財人は買主に目的物を引き渡す必要はなく、当該目的物は破産財団に属する財産として換価されます。買主の債権は破産債権となります。
売主が目的物引渡義務を履行しているものの、買主が代金を支払っていない場合にも、破産法53条1項の適用はありません。
この場合、破産管財人は、買主から代金を回収して破産財団に組み入れます。
買主が破産した場合
買主が破産した場合、売主が目的物引渡義務を履行しておらず、買主も代金支払義務を履行していない場合には、双方未履行債務となりますから、破産法53条1項の適用があります。
したがって、この場合には、破産管財人が、契約を解除するか、履行を選択することになります。
履行を選択した場合、破産管財人は、契約内容に従って、買主に代金を支払うとともに、売買目的物の引渡しを受けて破産財団に組み入れることになります。
売主が目的物引渡義務を履行していないものの、買主がすでに代金を支払っている場合には、破産法53条1項の適用はありません。
この場合、破産管財人は買主から目的物の引渡しを受けて破産財団に組みれることになります。
売主が目的物引渡義務を履行しているものの、買主が代金を支払っていない場合にも、破産法53条1項の適用はありません。
この場合、売主が有する代金債権は破産債権となります。ただし、動産売買の場合、売主は売買代金先取特権を有していますので、別除権を行使して目的動産を競売することが可能です。
雇用契約・労働契約の処理
従業員・労働者を雇用している法人や個人事業者が破産した場合には、雇用契約(労働契約)の処理が問題になります。
従業員がいる場合、破産手続の開始前に解雇するのが通常です。従業員の解雇がなされないまま破産手続が開始された場合には、破産管財人が、従業員を解雇します。
もっとも、破産管財業務のために従業員の協力が必要となる場合には、破産管財人において、従業員をすぐには解雇せず、清算業務の終了まで雇用契約を維持することもあります。
未払いの賃金や退職金がある場合、それらの請求権は、破産手続開始後、一部は財団債権となり、それ以外は優先的破産債権として扱われます。
解雇予告手当が財団債権に該当するかについては争いがあります。一般的には優先的破産債権であると解されていますが、裁判所の運用によっては財団債権として取り扱われることもあります。
なお、個人の労働者が破産した場合、雇用契約・労働契約は解除されず、給料・賞与や退職金請求権の全部または一部は自由財産として扱われるのが通常です。これらが解除・回収されると、破産者が生活できなくなってしまうからです。
請負契約の処理
請負契約も破産手続においては大きな問題となることがあります。特に、仕掛中の請負工事をどのように処理すべきかについては、さまざまな問題点が生じます。
請負人が破産した場合
請負人が破産した場合、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、破産法53条1項が適用されます。
破産法53条1項の適用がある場合、破産管財人は、請負契約を解除するか、または、請負人の仕事を完成させて相手方である注文者に請負報酬の支払いを請求することになります。
破産法53条1項を適用できない場合または破産管財人が履行請求を選択した場合には、破産管財人は、元従業員を履行補助者にするなどして、請負仕事を完成させる必要があります。
なお、相手方である注文者は、請負人が被る損害の賠償をすれば、仕事が完成するまでの間、いつでも契約を解除することができます。
もっとも、注文者が損害賠償を支払ってまで、あえて契約を解除する例はあまりないでしょう。
注文者が破産した場合
注文者が破産した場合、破産管財人または相手方である請負人は、民法642条1項に基づいて契約を解除することができます。
契約が解除された場合、解除までの間に相手方である請負人が進めていた仕事の結果は破産財団に組み入れられ、請負人はその分の出来高報酬を破産債権者として求めることができます。
なお、破産管財人が契約を解除した場合に限り、相手方である請負人は、破産管財人の契約解除によって生じた損害の賠償を破産債権者として求めることができます。
破産管財人も請負人も契約を解除しなかった場合には、破産管財人は請負人に対して仕事の完成を求めることになります。
請負人によって仕事が完成された場合、その仕事の結果や完成物は破産財団に組み入れられ、破産管財人は、その請負人に対して請負報酬を支払うことになります。
リース契約の処理
リース契約とひと口に言っても、その契約の内容にはさまざまなものがあります。そのため、リース契約をどのように扱うのかについては、それぞれの契約の実体に即して事案ごとに判断する必要があります。
ユーザー(レッシー)が破産した場合
ユーザー(レッシー)が破産した場合、破産手続開始時において、リース物件の引渡しが未了であったときは、双方未履行双務契約として処理され、破産管財人が契約解除または履行請求を選択します。
契約解除された場合、リース業者は破産管財人に対してリース物件の引渡しを求めることができ、破産管財人はこれに応じなければなりません。
他方、破産手続開始時においてリース物件がすでに引き渡されていた場合は、その契約の内容によって取扱いが異なることがあります。
フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約であった場合は、破産法53条1項の適用は無いと解されています。
フルペイアウト方式でないファイナンス・リースやオペレーティング・リースの場合には、それぞれの契約内容に応じて、破産法53条1項の適用があるかないかを判断する必要があります。
破産法53条1項の適用がない場合、破産管財人はリース契約を解除できません。
もっとも、リース物件の利用の必要が無い場合、リース料の支払いをしないのが通常ですから、結局は、リース業者が履行遅滞を理由として契約を解除することになるでしょう。
レッサー(リース業者)が破産した場合
リース業者(レッサー)が破産した場合、破産手続開始時において、リース物件の引渡しが未了であったときは、双方未履行双務契約として処理され、破産法53条1項により、破産管財人が契約解除または履行請求を選択します。
履行請求が選択された場合、破産管財人は、ユーザーにリース物件を引渡す代わりにリース料の支払いを請求することになります。ただし、よほど特別な事情が無い限り、契約解除されるのが通常でしょう。
破産手続開始時において、リース物件の引渡しが完了していた場合、契約がフルペイアウト方式のファイナンス・リースであったときは、破産法53条1項の適用が無いので、破産管財人は契約を解除できません。
したがって、破産管財人は、ユーザーからリース料を回収し、破産財団に組み入れます。
ただし、清算をするため、リース物件の所有権やリース料請求権を第三者に売却することになるでしょう。
フルペイアウト方式でないファイナンス・リースやオペレーティング・リースの場合は、それぞれの契約内容に応じて、双方未履行双務契約として取扱えるかどうかを検討することになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


