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個人再生における債権調査手続とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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個人再生手続においては、再生債権額を確定させるために、再生手続内で債権調査手続が行われます。この債権調査は再生債務者が自ら行う必要があります。

具体的に言うと、個人再生の手続が開始されると、裁判所から債権者一覧表に記載された各再生債権者宛てに通知が送付され、各再生債権者は再生債権を届け出ます。再生債務者は、この届け出られた債権に対して認否を行います。

債権認否において認められた債権は、再生債権として確定します。他方、異議意見が提出された債権については、当該再生債権者は裁判所に対して債権評価手続を申し立てることができ、この評価手続において、債権の存否や金額が確定されます。

個人再生における債権調査手続

個人再生においては、再生計画認可決定後、再生計画に基づいて再生債権を弁済していかなければなりません。

この再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかは、個人再生の手続内で行われる「債権調査手続」によって確定されます。

債務整理をする場合、個人再生申立てをする前に弁護士が債権調査を行いますが、これとは別に、個人再生の手続内において、裁判所を介してさらに正確な債権額等の調査を行うことになります。

この債権調査手続は、裁判所(および個人再生委員が選任されている場合は個人再生委員)のチェックが入るとはいえ、基本的には、再生債務者が自ら行わなければなりません(代理人弁護士が就いている場合には代理人が行います。)。

再生債権の届出

個人再生手続が開始されると、各債権者に対して、個人再生手続が開始されたことが通知されるとともに、裁判所に提出された債権者一覧表も送付され、再生手続開始決定とともに定められた債権届出期間内に債権の届出をするよう通知がなされます。

債権の届出とは、再生債権者が再生債務者に対して、どのような内容の、いくらの債権を持っているのかを届け出る手続です。

その際、債権の存在・金額を明らかにするための資料等も添付することになっています。

債権者からの債権届は、いったん裁判所に送付されますが、その後、裁判所から再生債務者(または代理人弁護士)に送付されます。

裁判所は、基本的に、どこから届出されたのかしかチェックしてくれませんので、債権の内容や金額については再生債務者側で自ら確認しておく必要があります。

債権届出をしない債権者がいる場合

債権届出を提出してこない債権者もいます。

ただし、債権届出をしなかった場合でも、債権者一覧表に記載のある債権については、届出がなくても、債権者一覧表に記載されている内容で届出があったものとみなす制度が用意されています。これをみなし届出制度といいます。

他方、債権者一覧表に記載がなく、債権の届出をしてこなかった債権者がいた場合、その債権者は再生債権として扱われません。そのため、再生計画が認可されても、その債権は減額分割払いになりません。

債権届出期間経過後に届出がされた場合

債権者一覧表に記載のない債権について、債権届出期間を経過した後に届出がされた場合、原則としては再生計画に基づく弁済を受けることはできず、その弁済期間経過後まで弁済を受けることはできないとされています。

しかし、その再生債権者の責に帰することができない事情によって期間内に届出ができないと認められた場合には、特別異議申述期間が設けられて、その間に債権調査が行われることになります。

再生債権の認否

債権届出期間が終了すると、今度は、届出がされた債権について、再生債務者が異議を述べることができる期間が開始されます。これを一般異議申述期間といいます。

再生債務者は、この一般異議申述期間内に、届出債権について認めるか認めないかの認否をしなければなりません。具体的には、裁判所(および個人再生委員)に対して、債権認否の一覧表を作成して提出することになります。

ただし、この債権認否において認めない(異議を述べる)ことができるのは、申立書に添付する債権者一覧表において、異議を留保していた債権に限られます。

そのため、申立ての段階では、基本的に、住宅資金貸付債権を除く債権にはすべて異議留保を付けておくのが通常です。

債権認否において認めた債権(無異議債権)については、その金額が再生計画に基づく弁済の対象となります。また、弁済額を算定する際の最低弁済額の基準にもなります。

なお、前記のとおり、債権者一覧表に記載がある債権については、届出がなされていない債権であってもみなし届出があったものとして扱われるので、債権者一覧表の内容に従って、債権認否をすることになります。

債権者一覧表に記載がなく届出もされていない債権の認否

債権者一覧表に記載がなく、しかも届出がなされていない債権であっても、再生債務者がその債権があると認める場合には、自認債権として扱われ、再生計画に基づく弁済の対象となります。

ただし、自認債権には、他の再生債権のような議決権はなく、しかも最低弁済額算定のための基準債権に含まれません。

再生計画案作成の場合には、自認債権を他の再生債権と同じように扱ってしまわないように注意する必要があります。

また、前記のとおり、債権者一覧表に記載のない債権について、債権届出期間を経過した後に届出がされた場合には、特別異議申述期間が設けられて、その間に債権認否が行われることになります。

再生債権の評価

前記の異議申述期間中に、再生債務者(または再生債権者)から、特定の債権について異議が述べられた場合には、その金額を新たに確定しなければなりません。

そこで、個人再生手続においては、異議を述べられた債権の債権者は、異議申述期間の末日から3週間以内に、再生債権の評価申立てをすることができるとされています。

再生債権評価手続が行われる場合、必ず個人再生委員が選任されます。その個人再生委員が債権額の評価について調査をすることになります。

そして、個人再生委員の調査の結果を受けて、裁判所は、その債権について評価をし、その債権の金額を定めることになります。この評価手続を経て決められた債権のことを評価済債権といいます。

評価済債権も、再生計画に基づく弁済に含まれることになります。また、弁済額を算定する際の最低弁済額の基準にもなります。

再生債権額の確定

前記債権届出から債権評価までの債権調査手続の結果、再生債権額が確定されます。

債権認否において認めた債権(無異議債権)や債権評価手続で決められた債権(評価済債権)の金額に基づいて、再生計画における最低弁済額が定まることになります。

また、小規模個人再生では再生計画案の決議が行われます。この再生計画案の決議において、無異議債権や評価済債権はその額に応じて議決権を行使できます。

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