この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

自己破産には年齢制限はありません。したがって、高齢者や未成年者でも自己破産はできます。
自己破産に年齢制限はありません
自己破産を申し立て、裁判所が免責を許可すると、借金などの債務の支払い義務を免除してもらうことができます。
個人(自然人)が自己破産を申し立てるためには、「支払不能」であることなどのいくつかの要件を満たしている必要があります。
また、免責を許可してもらうためには、免責不許可事由が無いことが必要となってきます(ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責が許可されることはあります。)。
この自己破産申立てや免責許可の要件に、年齢制限は含まれていません。したがって、高齢者や未成年者でも、自己破産を申し立てて免責許可を受けることは可能です。
以下では、高齢者や未成年者が自己破産をする場合の注意点について、説明します。
高齢者の自己破産における注意点
前記のとおり、自己破産には年齢制限がありませんので、高齢者であっても自己破産をすることは可能です。多くはありませんが、80歳や90歳などで自己破産をする人も実際にいます。
債務を負った人が亡くなった場合、その債務は相続人に引き継がれるため、自分が亡くなった場合に、債務が家族に引き継がれてしまうことを回避したいと考えて自己破産を選択するケースが多いです。
相続人が相続放棄をすれば債務を引き継がないようにできますが、自己破産をしておけば相続人に余分な手間をかけさせず、自分が生きているうちに始末をつけることが可能です。
ただし、高齢者の方の自己破産においては、いくつか注意すべき点もあります。
公的年金の取扱い
自己破産をすると一定の財産を処分しなければなりません。
もっとも、公的年金(国民年金や厚生年金など)は処分の対象になっていませんので、自己破産をしても受け取ることができます。
民間保険会社との間の保険の取扱い
民間保険会社との間の保険の場合は、解約返戻金があるときには解約されてしまいます(ただし、多くの裁判所では20万円以上の解約返戻金がある場合に限られます。)。
また、民間年金保険の場合には、受け取る年金も、全部ではありませんが、破産管財人によって回収される可能性があります。
民間保険会社との保険を維持するためには、自由財産の拡張を申し立てて、その保険を処分しなくてもよい財産(自由財産)として扱ってもらう必要があります。
高齢者の場合、再度保険に加入することは難しいことが多いため、若年層よりは自由財産の拡張が比較的認められやすいでしょう(必ず認められるものではありません。)。
認知症の場合
認知症であるからと言って、自己破産ができないことはありません。しかし、自己破産の手続も裁判手続ですから、裁判を遂行できる能力があることが前提になってきます。
そのため、認知症などにより判断能力が低下している場合には、自己破産の前に、家庭裁判所で成年後見人などを選任してもらう必要があります。
成年後見人が選任された場合には、その成年後見人が、高齢者本人(成年被後見人)に代わって、自己破産申立てをすることになります(成年後見人が弁護士に依頼して申立てをすることも可能です。)。
未成年者の自己破産における注意点
前記のとおり、自己破産には年齢制限がありませんので、未成年者であっても自己破産をすることは可能です。
もっとも、未成年者が、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得ないでした借金は、自己破産しないでも、契約の取消しが可能です(民法5条1項、2項、120条1項)。
契約の取消しをした場合、借金も契約時にさかのぼって無効となるので(民法120条2項)、自己破産をする必要はなくなります。
ただし、以下の場合には、未成年者取消しができません。
- 法定代理人の同意または追認がある場合(民法5条1項、122条)
- 営業の許可を受けている場合に、その営業の範囲内で借入れ等を行った場合(民法6条1項)
- 成人していると信じさせるために詐術を用いて借入れ等を行った場合(民法21条)
これらの場合には、未成年者の契約であっても取り消すことができないため、場合によっては自己破産をする必要が生じます。
ただし、未成年者が自己破産をする場合には、法定代理人の同意が必要となります。


