この記事にはPR広告が含まれています。

倒産法・倒産手続における清算型と再建型とは?

倒産法の画像
point

倒産法・倒産手続は、債務者の財産や事業などを清算して債務とともに消滅させる「清算型」と債務者の財産や事業などを存続させて再建を図る「再建型」に分類できます。

倒産手続における清算型と再建型

倒産手続というと、債務者である会社などの法人を消滅させる手続というイメージが強いでしょう。

倒産手続の基本形は、そのイメージどおり債務者の財産や事業などを清算する手続ですが、そうではなく、債務者の財産や事業などを存続させたまま再建を図っていくタイプの倒産手続もあります。

債務者のすべての財産や事業を清算して債務とともに消滅させる倒産手続を「清算型」といい、債務者の財産や事業などを存続させてその再建を図る倒産手続を「再建型」と呼んでいます。

清算型の倒産手続

倒産手続の基本類型は「清算型」です。

清算型とは、文字どおり、倒産する債務者の財産・事業・債務・法律関係等が清算される倒産手続の類型です。債務者が法人である場合、最終的にその法人は消滅することになります。

清算型の法的整理

倒産手続には、裁判手続として行う法的整理と裁判外で行う私的整理がありますが、この法的整理のうちで清算型として挙げられるのは「破産手続」と「特別清算手続」です。

破産手続は、裁判所が選任した破産管財人によって、破産者の資産・負債がすべて清算され、破産者が会社などの法人であれば、その法人は消滅することになります。

この破産手続は、清算型の基本手続であると同時に、すべての倒産手続の基本手続であるともいえます。

他方、特別清算手続は、裁判所が選任した特別清算人によって、破産手続と同様、清算会社の財産と負債が清算され、やはり清算会社は消滅することになります。

破産手続は、どのような法人でも、また個人(自然人)でも利用できる手続です。それに対し、特別清算は、株式会社しか利用できません。その点からすれば、特別清算手続は、破産手続の特別類型といえるでしょう。

また、破産手続は、裁判所が選任した破産管財人によって手続が進められ、基本的には債権者の意向に左右されずに(もちろん意見は尊重されますが)手続が進められていくことになります。

これに対して特別清算手続の場合は、裁判所が選任した特別清算人が手続を進めていくことになりますが、この特別清算人は、破産管財人と異なり、清算会社の元代表者など清算会社の関係者が就任するのが通常です。

そして、特別清算の場合には、特別清算人が協定案を策定し、それに対して債権者の合意が必要となってきます。つまり、債権者の意向が特に重要であるということです。

清算型の私的整理

私的整理は、後述のとおり、多くの場合に事業再生の方法として用いられていますが、清算型の私的整理というものもあり得ます。

すなわち、債権者と裁判外で合意をして、財産・債務の清算処理について取り決めるということです。

私的整理によって清算する場合には、破産手続や特別清算手続のように、いわゆる倒産の形にしないで清算処理が可能となります。

もっとも、すべての債権者の同意がなければならないという点で難しい面があることも確かです。

再建型の倒産手続

倒産手続には、前記の清算型だけでなく、債務者の財産や事業などを存続させながら、その債務者の経済的再建を図る「再建型」の手続もあります。

再建型の法的整理

再建型の法的整理としては、「民事再生手続(再生手続)」と「会社更生手続(更生手続)」があります。

民事再生手続は、裁判所が選任した監督委員の監督の下に、再生債務者が財産・債務を自ら管理・処理しつつ、再生計画案を策定し、それが裁判所によって認可された場合には、その再生計画に従って債務の弁済等を継続していくという手続です。再建型の基本類型といえるでしょう。

他方、会社更生手続は、裁判所が選任した更生管財人が、更生債務者の財産・債務を管理・処理しつつ、更生計画案を策定し、それが裁判所によって認可された場合は、その更生計画に従って債務の弁済等を継続していくという手続です。

民事再生手続は、どのような法人・個人でも利用できます(個人の民事再生には、個人再生と呼ばれる手続が用意されています。)。

これに対して、会社更生手続は株式会社しか利用できません。会社更生手続は、民事再生手続の特別類型といえます。

民事再生手続の場合は、監督委員の監督があるとはいえ、手続自体は再生債務者自身が進めていく必要があります。そのため、基本的に、経営陣の交代は必須とはされていません。

これに対して、会社更生手続の場合には、原則として、経営陣の交代が必要とされています。

いずれの手続においても、倒産状態にある債務者の財産や事業などを存続していくわけですから、債権者の意向が非常に重要となってきます。

再建型の私的整理

私的整理は、裁判外における手続ですので、法的整理に比べて柔軟な処理が可能となるというメリットを持っています。

そのため、再建型の手続、すなわち事業再生のための手続として用いられることが多くなっています。

事業再生の手続としては、事業再生ADR、整理回収機構の企業再生スキーム、地域経済活性化支援機構の事業再生支援、中小企業再生支援協議会の再生支援があります。

また、裁判手続ではありますが、債権者との協議を基調とする特定調停手続も、私的整理に含まれるといえるでしょう。

タイトルとURLをコピーしました