倒産手続は、債務者の財産や事業などを清算する「清算型」と債務者の事業などを存続させて再建を図る「再建型」に分類できます。

倒産手続の清算型・再建型に関する記事一覧
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倒産手続の清算型・再建型に関する概要
倒産手続は、債務者の財産や事業などを清算する「清算型」と債務者の事業などを存続させて再建を図る「再建型」に分類できます。
清算型の倒産手続としては、破産法に基づく破産手続や会社法に基づく特別清算手続があります。これらの手続では、債務者の財産や事業などは清算され、債務者が法人であれば、その法人は消滅することになります。
再建型の倒産手続としては、民事再生法に基づく再生手続、会社更生法に基づく更生手続、私的整理があります。再建型の場合、一定の財産などは残されたまま、事業の再生など債務者の経済的更生を図っていくことになります。
もっとも、破産手続中に事業譲渡されて、債務者の財産等が清算されても事業は再建される場合や、再生手続中に事業譲渡されて、事業再建される一方、債務者は事実上消滅する場合もあり、清算型と再建型の分類は流動的な部分もあります。
倒産法と資格試験
倒産法は、司法試験の選択科目とされています。破産法と民事再生法を中心として出題されます。分量的に多い上、かなり実務的な科目であるため、イメージを持ちにくい科目です。
ただし、出題される分野はかなり限られており、効率的に勉強すれば、得点源にすることも可能な科目でもあります。
とはいえ、出題範囲を絞るのはなかなか難しいでしょう。予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法です。
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