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倒産法・倒産手続における法的整理・私的整理とは?

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倒産法・倒産手続は、裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる「法的整理」と裁判外で行われる「私的整理」に分類できます。

倒産法・倒産手続における法的整理と私的整理

倒産法倒産手続といっても、すべてが裁判手続によって行われるわけではありません。債権者との協議によって、裁判外で倒産手続を決着させるということも当然あります。

裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる倒産手続のことを「法的整理」といい、裁判外で行われる倒産手続のことを「私的整理」と呼ぶことがあります。

法的整理

裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる倒産手続のことを「法的整理」と呼んでいます。

法的整理として代表的な手続は、破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算手続、民事再生法に基づく民事再生手続、会社更生法に基づく会社更生手続があります。

破産手続

破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという裁判手続です。

会社など法人の破産の場合には、破産によってその法人は消滅します。そのため、すべての資産・財産の処分・清算が必要となります。また、債務の主体が消滅するため、負債・債務もすべて消滅することになります。

この破産手続は、上記のとおり、破産者の財産・債務もすべて清算されることになるため「清算型」倒産手続と呼ばれています。

破産手続は、清算型の基本類型であるだけでなく、法的整理を含めたすべての倒産手続の基本類型であるといえます。

特別清算手続

特別清算手続は、裁判所の監督の下で、裁判所によって選任された特別清算人が、法人・会社の財産・債務の清算業務を行って協定案を作成し、それが債権者の同意を得ることができた場合に、協定に基づいて債務を弁済するという裁判手続です。

特別清算手続の場合も、やはり法人・会社は清算されることになりますので、破産手続と同じく清算型に分類されます。

もっとも、特別清算手続は、破産手続のように誰でも利用できるわけではなく、株式会社のみに限定されています。したがって、特別清算手続は、破産手続の特別類型といえるでしょう。

民事再生手続

民事再生手続は、裁判所が選任した監督委員の監督の下に、再生債務者が再生計画案を策定し、それが債権者の同意を得るなどして裁判所により認可された場合に、再生計画に基づいて弁済等を履行していくという裁判手続です。

民事再生手続は、清算型の倒産手続と異なり、債務を圧縮するなどして、債務者が存続して弁済を継続していくことになります。経営陣の刷新は必ずしも必要とはされていません。

そのため「再建型」倒産手続と呼ばれています。民事再生手続は、この再建型の基本類型であるといえます。

会社更生手続

会社更生手続は、裁判所によって選任された更生管財人が、法人・会社の財産等の調査・管理を行って更生計画案を策定し、それが債権者の同意を得るなどして裁判所に認可された場合に、更生計画に基づいて弁済等を履行していくという裁判手続です。

会社更生手続も、民事再生手続と同様、法人・会社が存続して債務の弁済を継続していくことになりますので、やはり再建型の倒産手続に分類されます。

もっとも、会社更生手続は、民事再生手続と異なり、原則として経営陣の交代が必要とされ、また、株式会社しか利用できません。そのため、会社更生手続は、民事再生手続の特別類型といえるでしょう。

私的整理

裁判外で行われる倒産手続のことを「私的整理」といいます。個人の債務整理では「任意整理」と呼ばれることもあります。

私的整理は裁判外手続ですから、特に決まった方式はありません。基本的には、債権者と協議をして、債務の弁済方法や財産の処分などについて取り決めていくことになります。

私的整理には、法的整理を利用せずに柔軟な解決が可能であるというメリットがあります。そのため、事業再生において有用とされています。

金融機関側にも私的整理ガイドラインなどが用意されており、また事業再生ADRなども整備され、裁判手続ほどではないにしろ、ある程度、運用の方式が定められています。

もっとも、あくまで裁判外での協議が基本ですから、法的整理のような強制力はありません。また、私的整理は、ある程度大規模な会社を想定しており、中小企業が利用するのはなかなか難しいというのが現状です。

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