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個人再生にかかる費用の相場はいくらくらいか?

個人再生の画像
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個人再生を弁護士や司法書士に依頼する場合、着手金と成功報酬が必要となります。その他、裁判費用などの実費もかかります。

個人再生(個人民事再生)とは

借金返済の問題を解決するための法的解決手段のことを「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には複数の方法がありますが、そのうちの1つが「個人再生(個人民事再生)」です。

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、借金の減額や分割払いへの変更を認めてもらう裁判手続です。

個人再生は、自己破産と違い、財産処分が必須ではありません。また、資格の制限や郵便物の転送などもなく、免責不許可事由があっても利用できます。

住宅資金特別条項という制度を利用できる場合には、住宅ローンだけは通常どおり(またはリスケして)支払うことによって競売などによる処分を回避しつつ、その他の借金を個人再生で減額してもらうことができます。

このように個人再生には多くのメリットがありますが、その反面、要件が厳しく、また、複雑な手続債務者側で進めていかなければいけないというデメリットもあります。

個人再生を利用しようという場合には、やはり弁護士に依頼した方がよいでしょう。

個人再生の法律相談料の相場

弁護士や司法書士に個人再生などの債務整理を依頼する場合には、まず依頼の前に法律相談を行うのが通常です。現在では、債務整理の法律相談は、大半の事務所で無料相談となっています。むしろ、有料相談を探す方が難しいくらいです。

したがって、個人再生の法律相談料の相場は「無料」です

個人再生の弁護士・司法書士費用の相場

弁護士や司法書士に依頼をする場合は、着手金と成功報酬金が必要です。着手金とは、依頼をした時に発生する報酬です。成功報酬金は、文字どおり、依頼した事件が成功した場合に支払う報酬です。

前記のとおり、個人再生には、住宅資金特別条項という制度があります。この制度を利用する場合は、利用しない場合よりも、着手金などの金額が高額に設定されている事務所もあります。

なお、任意整理の場合、弁護士と司法書士とで、報酬の額に大きな違いは見られませんでした。

個人再生の報酬の相場は、以下のとおりです。

着手金(住宅資金特別条項なし)200,000~400,000円
着手金(住宅資金特別条項あり)300,000~500,000円
成功報酬(住宅資金特別条項なし)0~200,000円
成功報酬(住宅資金特別条項あり)0~200,000円

ただし、すでに債権者から貸金返還訴訟を起こされているような場合には、弁護士や司法書士が裁判対応するための手数料や裁判の実費が必要となることがあります。手数料は、概ね10,000~30,000円ほどです。

個人再生の費用(個人消費者の場合)は、弁護士・司法書士の報酬が、住宅資金特別条項を利用しない場合、着手金・報酬金あわせて概ね40万~50万円、住宅資金特別条項を利用する場合は、概ね50万~60万円が平均的です。着手金は高いが成功報酬がない、というような場合もあるので、合計額で見積もっておいた方がよいでしょう。

裁判費用・その他の実費の相場

個人再生の場合、裁判所に支払う手数料や予納金などの実費も必要となります。予納金の額は、申立てをする裁判所によって異なります。

裁判手数料(収入印紙代)10,000円
予納金(官報公告費)15,000円前後
※裁判所によって異なります。
予納郵券5,000~10000円
※裁判所・債権者数によって異なります。
個人再生委員報酬
※個人再生委員が選任される場合
150,000円(東京地裁・大阪地裁など)
※裁判所によって異なります。
※司法書士の場合は、弁護士代理の場合よりも5~10万円ほど高額になることがあります。
その他の実費(郵送費・交通費など)5,000円~10,000円

個人再生の裁判費用は、個人再生委員が選任されるかどうかによってかなり異なります。個人再生委員が選任されない場合は3~4万円ほどですが、個人再生委員が選任される場合は20万円前後になります。なお、個人再生委員報酬は、一括払いではなく、分納になるのが一般的です。

個人再生にかかる費用の相場(まとめ)

個人再生の弁護士・司法書士報酬は、住宅資金特別条項を利用しない場合、着手金・報酬金あわせて概ね40万~50万円、住宅資金特別条項を利用する場合は概ね50万~60万円です。これに実費を加算した額が、個人再生の費用となります。

現在では、個人再生の弁護士・司法書士報酬も分割払い対応の事務所がほとんどでしょう。分割の回数などについては、事務所によって異なるので、確認が必要です。

以上は、あくまで「相場」です。法律事務所や司法書士事務所によっては、相場と異なる金額の場合もあります。詳しくは、相談・依頼をする予定の事務所に問い合わせて確認した方がよいでしょう。

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