この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q交通事故の加害者が未成年者の場合、誰に損害賠償を請求すればよい?
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加害者が未成年者であっても、損害賠償請求の相手方は原則として加害者である未成年者です。ただし、特定のケースでは、未成年者の監督義務者や使用者、運行供用者に損害賠償を請求できることもあります。
このページでは、交通事故の加害者が未成年者である場合の損害賠償請求の相手方について、詳しく説明します。
- 未成年者による交通事故で生じる問題
- 未成年者の責任能力
- 未成年者に責任能力がない場合における損害賠償請求の相手方
- 未成年者に責任能力がある場合における損害賠償請求の相手方
- 未成年者による交通事故で検討しておくポイント
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未成年者による交通事故で生じる問題
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が18歳未満の未成年者であるケースも少なくありません。
未成年者による交通事故の場合、成年者による交通事故とは異なる考慮が必要となるケースがあります。具体的には、以下の2つの問題です。
- 未成年者に損害賠償を請求できるか?
未成年者に責任能力が認められない場合、損害賠償請求できません。責任能力の有無によって、対応が変わってきます。 - 未成年者に支払能力があるか?
仮に責任能力があったとしても、未成年者には支払能力がないのが通常です。そのため、未成年者以外の人に損害賠償請求できないかが重大な問題となるケースが多いです。
以下、それぞれの問題について詳しく説明します。
未成年者に損害賠償請求できるか?(責任能力の問題)
交通事故に遭った場合、被害者が損害賠償を請求すべき相手方は、原則として加害者本人です。未成年者による交通事故の場合であれば、加害者である未成年者に損害賠償を請求するのが原則となります。
もっとも、未成年者の場合、責任能力がないケースもあります。責任能力がないと判断されると、加害者である未成年者に損害賠償請求できません。
そのため、未成年者による交通事故の場合は、まず加害者である未成年者に責任能力があるか否かが問題となります。
未成年者の責任能力とは
民法 第712条
- 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
引用元:e-Gov法令検索
責任能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力のことです。責任能力がない人(責任無能力者)は、不法行為責任(損害賠償責任)を負いません。
そのため、交通事故の加害者である未成年者が責任無能力者と判断される場合、被害者は未成年者に損害賠償を請求できません。
ただし、18歳未満であれば全員責任無能力者になるわけではありません。未成年者であっても、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えている場合は、責任能力が認められます(民法712条)。
未成年者の責任能力の判断基準
前記のとおり、未成年者に責任能力が認められるか否かは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(事理弁識能力)」を備えているか否かが判断基準です。
この事理弁識能力の有無に明確な基準はありません。ケースバイケースです。未成年者の発育状況や生活環境などによって異なります。
ただし、一般的には、未成年者であっても、12~13歳以上であれば「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えており、責任能力があると判断されることが多いでしょう。
未成年者に責任能力があると判断される場合は、原則として、未成年者に対して損害賠償を請求することになります。
未成年者に責任能力がない場合は誰に損害賠償を請求する?
交通事故加害者である未成年者に責任能力がない(責任無能力者)と判断される場合、その未成年者に損害賠償を請求できません。そのため、未成年者以外の人に損害賠償請求できるかどうかを検討する必要があります。
未成年者が責任無能力者である場合は、それぞれのケースに応じて、以下の人に損害賠償請求することになります。
- 監督義務者等
未成年者が責任無能力者である場合は、その未成年者の監督義務者等に損害賠償を請求できます(監督義務者等の責任。民法714条)。 - 使用者(雇い主など)
未成年者が業務中に事故を起こした場合であれば、その未成年者を使用している雇用主などに損害賠償を請求できます(使用者責任。民法715条)。 - 運行供用者
自動車による人身事故の場合は、自動車の所有者など運行供用者に損害賠償を請求できます(運行供用者責任。自動車損害賠償保障法3条)。
以下、それぞれについて説明します。
未成年者の監督義務者等
未成年者が責任無能力者である場合は、未成年者の監督義務者等に損害賠償を請求できます(責任無能力者の監督義務者等の責任。民法714条)。
例えば、典型例は、未成年者の父母(両親)です。
民法714条に基づく損害賠償請求の相手方
民法714条に基づいて損害賠償を請求できる相手方は、以下のとおりです。
- 監督義務者(民法714条1項)
法定の監督義務を負う人。例えば、未成年者の父母・親権者・未成年後見人など。 - 代理監督者(民法714条2項)
法定の監督義務者から委託を受け、または、法律の規定により責任無能力者を監督する人。例えば、保育園・幼稚園などの保育士や小学校の教員など。 - 準監督義務者
責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる人(JR東海認知症事件判決・最三小判平成28年3月1日)
監督義務者等に損害賠償を請求できないケース
交通事故を起こした未成年者が責任無能力者であっても、監督義務者が以下の免責事由があることをすべて主張・立証した場合には、損害賠償を請求できません。
- 監督義務者等が法令や委託に基づく監督義務を怠らなかったとき
- その監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき
未成年者の使用者
未成年者が業務の執行について交通事故を起こした場合は、未成年者の使用者(雇い主)にも損害賠償を請求できます(使用者責任。民法715条)。
例えば、運送のアルバイトで敗走中に未成年者がバイクや自転車で交通事故を起こした場合、雇用主に対して損害賠償を請求できます。
業務中の事故か否かの判断
使用者責任が成立するのは、「業務の執行」について未成年者が交通事故を起こした場合です。例えば、配送のアルバイト中にバイクや自転車で交通事故を起こしたような場合が典型例です。
ただし、業務そのものに限らず「広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合」も、「業務の執行」として扱われます(最三小判昭和39年2月4日)。
また、外形上業務行為と認められる場合だけでなく、業務に密接な関連性のある行為も、事業の執行に含まれると考えられています(最三小判昭和44年11月18日)。
そのため、業務時間外に未成年者がアルバイト先のバイクを使って事故を起こした場合などにも、使用者責任が成立するケースはあります。
使用者に損害賠償を請求できないケース
上記のとおり、使用者に損害賠償を請求できるのは「事業の執行」について未成年者が交通事故を起こした場合です。事業と何ら関わりない事故の場合は、使用者に損害賠償を請求できません。
また、使用者が以下の免責事由をすべて主張・立証した場合も、使用者に損害賠償を請求できません。
- 使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと
- 相当の注意をしても損害が生ずべきであったこと
運行供用者
自動車・バイクの運行による人身事故の場合には、運行供用者に損害賠償を請求できることもあります(運行供用者責任。自賠法3条)。
例えば、未成年者が他人の自動車を運転して人身事故を起こした場合、その自動車の所有者にも損害賠償を請求できます。
運行供用者に該当する人
運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことです。
事故を起こした自動車・バイクの所有者など「自動車の保有者」は、運行供用者に該当します(自賠法2条3項)。
また、自動車の保有者でなくても、自動車の使用に支配権を有し(運行支配)、自動車の使用によって利益を得ている(運行利益)人は、運行供用者として扱われます。
なお、自動車のリース会社や、所有権を留保しているローン会社は、自動車の保有者には含まれません。
運行供用者に損害賠償を請求できないケース
運行供用者責任が成立するのは、自動車(バイクを含む)による人身事故に限られます。自動車以外の事故(自転車による事故など)や物損事故の場合には、運行供用者に損害賠償を請求できません。
また、自動車による人身事故であっても、運行供用者が以下の免責事由をすべて主張・立証した場合には、損害賠償を請求できません。
- 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があつたこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたこと
未成年者に責任能力が認められる場合は誰に損害賠償を請求する?
交通事故を起こした未成年者に責任能力があると認められる場合、損害賠償を請求する相手方は原則として未成年者本人です。
しかし、未成年者には支払能力がないのが通常です。未成年者に損害賠償を請求したとしても、被害者は十分に損害を填補できない可能性があります。
そこで、未成年者本人以外に損害賠償請求できる相手方がいないかを探さなければいけません。
未成年者の使用者
未成年者に責任能力が認められる場合であっても、業務の執行についての交通事故であれば、未成年者の使用者(雇用主)に損害賠償を請求できます。
使用者責任については、前記のとおりです。未成年者に責任能力がある場合は、未成年者とともに、使用者にも損害賠償を請求することになります。
この場合、未成年者と使用者は、連帯責任(不真正連帯債務)を負うと考えられています。そのため、被害者は、未成年者と使用者のいずれにも損害賠償の全額を請求できます。
運行供用者
未成年者に責任能力が認められる場合であっても、自動車(バイクを含む)の運行による人身事故であれば、自動車・バイクの所有者などの運行供用者にも損害賠償を請求できます。
運行供用者責任については、前記のとおりです。未成年者に責任能力がある場合は、未成年者とともに、運行供用者にも損害賠償を請求することになります。
この場合、未成年者と運行供用者は、連帯責任(不真正連帯債務)を負うと考えられています。そのため、被害者は、未成年者と運行供用者のいずれにも損害賠償の全額を請求できます。
監督義務者にも請求できる?
前記のとおり、交通事故を起こした未成年者が責任無能力であれば、民法714条に基づいて未成年者の監督義務者等にも損害賠償を請求できます。他方、未成年者に責任能力が認められる場合は、民法714条に基づく損害賠償請求はできません。
とは言え、未成年者には支払能力がないのが通常です。未成年者に責任能力があるかないかによって、被害者が受けられる補償に大きな差が生じてしまうのは、被害者保護に欠けます。
そこで、未成年者に責任能力が認められる場合であっても、監督義務違反行為と交通事故による損害の発生との相手に相当因果関係が存在するときは、民法709条・710条に基づいて、監督義務者に損害賠償を請求できると考えられています(最二小判昭和49年3月22日)。
例えば、未成年者が無免許で親の自動車を勝手に乗り回していることを知りながら、自動車の使用を禁止するための措置などを一切取らずに放置していたため交通事故が起きたような場合、親に民法709条・710条に基づく損害賠償責任が発生することがあります。
ただし、民法709条・710条による請求は、民法714条による監督義務者責任に基づく請求よりもかなりハードルが高いのは事実です。
未成年者による交通事故に遭った場合の検討ポイント
前記のとおり、未成年者による交通事故に遭った場合には、成年者による事故の場合とは異なる考慮をしなければいけません。
以下では、未成年者が加害者の交通事故に遭った場合に検討すべきポイントを5つ説明します。
ポイント1:未成年者の責任能力の有無を検討する
前記のとおり、未成年者に責任能力がある場合は、民法714条による監督義務者責任を使えません。民法709条・710条によって監督義務者に損害賠償を請求することは可能ですが、なかなかハードルが高いです。
そのため、未成年者による交通事故の場合、まずは未成年者に責任能力があるか否かを検討しておかなければなりません。
責任能力の有無は個別事情により異なりますが、一般的な目安は以下のようになるでしょう。
| 未成年者の年齢 | 責任能力の有無 | 請求の相手方 |
|---|---|---|
| 12歳未満 | 責任能力なしと判断される場合が多い | 未成年者には請求できない 民法714条により監督義務者に請求できる |
| 12~13歳以上18歳未満 | 責任能力ありと判断される場合が多い | 民法714条による監督義務者への請求はできない 未成年者への請求が原則 |
ポイント2:未成年者が責任無能力の場合は別の請求相手を検討する
未成年者に責任能力がない場合は、未成年者自身に損害賠償請求できません。そのため、前記のとおり、ケースに応じて、監督義務者等・使用者・運行供用者に請求することになります。
未成年者の交通事故の場合、最初は監督義務者である父母(親権者)に損害賠償請求するのが一般的でしょう。父母が任意保険に加入していれば、十分な損害賠償を受けられる可能性があります。
親に支払能力が無い場合、任意保険に加入していないまたは任意保険が使えない場合には、さらに使用者や運行供用者への請求を検討することになります。
未成年者に責任能力がない場合の方が、責任能力がある場合よりも損害賠償を請求しやすいことが多いです。
ポイント3:未成年者が責任能力がある場合は保険が使われるかが重要
未成年者に責任能力がある場合は、民法714条に基づく監督義務者への請求ができません。使用者や運行供用者がいなければ、未成年者本人に請求するほかありません。
未成年者本人が自賠責保険・共済や任意保険に加入していれば、保険会社から損害賠償の支払いをうけることができます。しかし、未成年者の場合は、自分で保険に加入していないケースも多いです。
ただし、加害者が運転していた自動車に自賠責保険や任意保険が掛けられている場合は、未成年者自身が加入していなくても、自動車所有者や同居家族などが加入している保険会社からの支払いを受けられることがあります。
また、自転車事故など自動車による事故でない場合でも、自動車保険以外の火災保険やクレジットカードに付帯されている個人賠償責任保険によって、保険会社から支払いを受けられるケースもあります。
未成年者の法定代理人(父母)と交渉をする際に、保険加入の有無や保険の支払いについても確認しておいた方がよいでしょう。
ポイント4:未成年者本人ではなく法定代理人と交渉する
交通事故被害に遭った場合、まずは加害者側と交渉するのが一般的です。
もっとも、未成年者は、原則として単独で法律行為をすることができません。未成年者が単独でした法律行為は、後に取り消される可能性があります(行為能力の制限。民法5条1項、2項)。
未成年者本人と交渉しても、後に取り消される可能性があります。交渉する場合は、未成年者本人ではなく、法定代理人と交渉しましょう。
未成年者の法定代理人は、父母(親権者)です。親権者がいない場合は、未成年後見人が法定代理人となる場合もあります。
ポイント5:訴訟の相手方(被告)は未成年者本人
上記のとおり、実際の交渉相手は法定代理人ですが、法定代理人が未成年者の損害賠償責任を代わりに負うわけではありません(監督義務者の責任などを負うことはあります)。
損害賠償請求の訴訟を提起する場合も、相手方(被告)は未成年者です。
ただし、未成年者は単独で訴訟行為をすることはできません。未成年者が単独でした訴訟行為は無効です(民事訴訟法31条)。そのため、実際の訴訟での主張・立証などの訴訟行為は、法定代理人が行います。
なお、前記のとおり、ケースによっては、監督義務者・使用者・運行供用者を相手にすることもあります。これらの場合は、それぞれの相手方と示談交渉や訴訟をすることになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
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参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。


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