この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

双方未履行双務契約の相手方は、破産管財人に対して、相当の期間を定めて、契約を解除するのか履行請求をするのかを確答するよう催告できるとされています(破産法53条2項)。これを「相手方の催告権」と呼んでいます。
相手方が催告権を行使した場合、破産管財人は、催告において定められた相当期間内に契約を解除するのか履行請求するのかを相手方に回答しなければなりません。破産管財人が相当期間内に回答をしなかった場合、当該双方未履行双務契約は解除されたものとみなされます。
双方未履行双務契約の相手方の催告権
破産法 第53条
- 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
- 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
破産法53条1項は、「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約(双方未履行双務契約)」の処理について、破産管財人に選択権を与えています。
破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して債務の履行を請求するのかのどちらかを選択できるのです。
この破産管財人の選択権には、期限が定められていません。破産手続の開始から終結までの間であれば、いつでも選択権を行使することができます。
その一方、双方未履行双務契約の相手方は、民法などに特則がある場合を除いて、破産者との間の契約を解除できないと解されています。
しかし、双方未履行双務契約の相手方は、破産管財人が契約を解除するのか履行請求をするのかを決定するまで待っていなければならず、非常に不安定な地位に置かれます。
そこで、双方未履行双務契約の相手方は、破産管財人に対して、相当の期間を定めて、契約を解除するのか履行請求をするのかを確答するよう催告できるものとされています(破産法53条2項)。これを「相手方の催告権」と呼んでいます。
双方未履行双務契約の相手方による契約解除の可否
前記のとおり、双方未履行双務契約の相手方には、民法などに特則がある場合を除いて、破産者との間の契約を解除できないと解されています。
これは、相手方による解除権の行使を認めると、双方未履行双務契約について、破産管財人に対して契約を解除するか否かの選択権を認めた意味がなくなってしまうからです。
もっとも、破産手続開始前にすでに破産者側に債務不履行が生じていた場合には、相手方はそれを理由として、契約解除権を行使することができます。
問題となるのは、契約において、当事者が破産手続開始決定を受けた場合には契約を解除する旨の特約、いわゆる「倒産解除特約」が定められている場合です。
この倒産解除特約がある場合についても、破産管財人の選択権を尊重するために、相手方は契約解除をすることができないと解されています。
相手方の催告権の効果
前記のとおり、双方未履行双務契約の相手方には催告権が認められています。
相手方が催告権を行使した場合、破産管財人は、催告において定められた相当の期間内に、双方未履行双務契約を解除するのか、それとも履行請求をするのかを決めて、その結論を相手方に対して回答しなければなりません。
仮に、破産管財人が、その相当期間内に回答をしなかった場合には、双方未履行双務契約は解除されたものとみなされることになります。
相手方が催告権を行使することによって、破産管財人から選択の結果の回答を得ることができるか、または、契約が解除されたものとみなされるので、相手方は不安定な地位から脱することが可能となるのです。
相手方の催告権の要件
前記のとおり、相手方は催告権を行使して、破産管財人から回答を得るか、または、契約解除とみなされることにより、不安定な地位から脱することが可能です。
この相手方の催告権を行使するためには、破産管財人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に契約の解除をするか、または債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告しなければなりません。
ここで言う「相当の期間」がどの程度の期間なのかについては、明確な定めはありません。一般的には、1週間から3週間程度が相当期間の目安と言えるでしょう。
ただし、双方未履行双務契約の内容によっては、容易に判断しがたい場合もあるため、必ずしも上記期間が相当期間といえるかとは限りません。
この催告において設定された期間が相当期間と言えるかどうかについて争いが生じた場合には、破産手続そのものではなく、その後に生じる原状回復訴訟などにおいて判断されることになります。
また、催告の方法についても明確な定めはありませんが、催告をしたことを明確にしておくために、配達証明付きの内容証明郵便により催告書を破産管財人に郵送する方法によって行うのが通常でしょう。


