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破産能力とは?

破産法の画像
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破産能力とは、破産者となることができる一般的な地位または資格のことをいいます。明文規定はありませんが、債務者に破産能力があることは、破産手続開始の形式的要件(手続的要件・申立ての適法性)の1つとして必要であると解されています。

債務者に破産能力がない場合には、破産手続開始の申立てが却下されます。

破産能力とは

裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始の要件を満たしている必要があります。破産手続開始要件としては、形式的要件(手続的要件・申立ての適法性)と実体的要件があります。

この形式的要件には、①破産手続開始の申立ての方式が適式であること、②申立人に申立権があること、③債務者に破産能力があること、④手数料を納付したこと、⑤裁判所の管轄が正しいことがあります。

このうち③の「破産能力」とは、破産者となることができる一般的な地位または資格のことをいいます。民事訴訟における当事者能力に相当するものです。

破産能力については明文規定はありません。

しかし、破産すると債務者の財産は清算されます。法人破産であれば法人格は失われ、債務もすべて消滅します。

そこで、債務者について、これらの効果を享受すべきことが法秩序において肯定されるだけの地位または資格があることが求められます。

そのため、解釈上、債務者に破産能力がなければならないと解されています。

債務者に破産能力がない場合には、形式的要件を欠くものとして、破産手続開始の申立ては却下されることになります。

私法人の破産能力

私法人には、会社・一般社団法人・一般財団法人・宗教法人・信用金庫・商工会議所・消費生活協同組合・農業協同組合などがあります。

これらについては、公益目的であるか営利目的であるかを問わず、破産能力があると解されています。

公法人の破産能力

公法人には、国家や地方公共団体も含まれます。もっとも、これらについて破産によって法人格が失われてしまっては、統治の作用や機能を阻害してしまい、国民生活に重大な影響を及ぼしてしまいます。

そのため、国家や地方公共団体については、破産能力はないと解されています。

国家や地方公共団体以外の公法人としては、公社・公庫・公団・基金などの公共企業体や健康保険組合や農業共済組合などの公共組合があります。

これらについては、私法人との区別が明確でなくなっていることなどの理由から、基本的に破産能力はあるものとして扱うべきであると解するのが一般的です。

権利能力なき社団・財団の破産能力

権利能力(法人格)なき社団・財団とは、社団または財団としての実質を有しているにもかかわらず法人格を有していない社団・財団のことをいいます。

権利能力なき社団は、法人格がありませんが、①団体としての組織を備えていること、②多数決の原則が行なわれていること、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続しうること、④組織によって代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要件として、民事訴訟法29条の準用により、権利能力が認められると解されています(最一小判昭和39年10月15日等)。

上記要件を満たす権利能力なき社団・財団は、破産手続においても、破産能力が認められると解されています。

民法上の組合の破産能力

前記のとおり、権利能力なき社団・財団であっても、民事訴訟法29条を準用できる場合には、破産手続においても破産能力が認められます。

民法上の組合についても、この権利能力なき社団・財団に該当し得るものであれば、破産能力が認められます。

権利能力なき社団・財団に該当しない民法上の組合については、争いはありますが、団体の実態・構成員相互の関係・構成員と組合の関係などを考慮して、破産による清算が必要と認められる場合には、破産能力を認めるべきであると解されています。

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