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破産手続における引継予納金とは?

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破産手続においては、最低限の手続費用として、申立人が「引継予納金(ひきつぎよのうきん)」と呼ばれる一定の金銭を破産管財人に納付する必要があります。

破産手続における引継予納金とは

破産手続開始の申立てに際し、申立人は、裁判所に対して、官報公告費用に充てるための「予納金」を納付しなければなりません。予納金を納付しないと、申立ては却下されてしまいます。

さらに、申立人は、官報公告費用のほか「引継予納金」を納付しなければならないとされています。

破産手続においては、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を破産財団として管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当していきます。

破産管財人が業務を遂行していくためには費用がかかります。また、破産管財人に支払う報酬も必要です。

これら破産手続遂行のための費用や破産管財人報酬は、本来であれば、破産財団から支払われるべきものです。

しかし、仮に破産者に財産があったとしても、即時に換価できるばかりとも限りません。場合によっては、破産手続遂行費用や破産管財人報酬を支払えるだけの破産財団をまったく形成できないこともあり得ます。

そこで、最低限の破産手続費用や破産管財人報酬をあらかじめ確保しておくため、申立人が、引継予納金を納付しなければならないものとされています。

引継予納金は、申立人から破産管財人に引き継ぐ形で納付することになります。そのため、引継予納金と呼ばれているのです。

なお、上記のとおり、引継予納金は破産管財業務のために納付するものですから、引継予納金が必要となるのは管財事件の場合のみです。同時廃止事件の場合には、引継予納金はありません。

少額管財の場合の引継予納金

東京地方裁判所大阪地方裁判所など多くの裁判所では、引継予納金の金額を少額化した「少額管財」の運用が行われています。

少額管財になった場合、引継予納金の額は最低20万円からとされているのが通常です。事案によっては増額されることもあります。

原則は一括払いですが、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部の場合は、分割払いも可能です。分割払いの場合は、最長で月額5万円の4回払いとされています。

法人破産の場合、引継予納金は、法人・会社に現金があれば、そこから支払うことも可能です。現金化できる財産があれば、それを現金化して、引継予納金に充てることも可能です(ただし、適正価格での換価は必要です。)。

20万円を超える現金や預金がある場合

法人・会社の破産の場合には、個人(自然人)の破産と異なり、処分しなくてもよい財産(自由財産)はありません。したがって、法人・会社の財産はすべて破産管財人に引き継ぐ必要があります。

法人・会社に20万円を超える現金やすぐに現金化できる預金などがあれば、その全額を引き継ぐ必要があります。

少額管財の引継予納金の額が最低20万円とされているのは、法人・会社の財産から20万円の引継予納金を納付できない場合であっても、最低でも20万円だけは、申立人が用意して納付しなければならないという意味なのです。

20万円を超える現金や預金などがある場合に、20万円だけ支払えばよく、残りは自由に処分できる、ということではありません。そこは誤解しないようにしなければなりません。

個人破産の場合も、自由財産は処分しなくてもよいとされますが、自由財産以外に20万円を超える財産があるときは、その財産を破産管財人に引き継ぐ必要があります。

引継予納金の額が20万円超に増額される場合

前記のとおり、少額管財の場合、引継予納金の額は、基本的に20万円とされていますが、事案によっては、20万円よりも増額となることがあります。

引継予納金は、破産管財業務遂行のための諸経費や破産管財人の報酬に充てるために納付しなければならないものです。

そのため、20万円では、経費さえ不足する、または、破産管財人の業務量からしてもあまりに見合わないという事案の場合には、増額されることになります。

とはいえ、業務量が多いというだけで引継予納金の額を増額してしまうのは少額管財の趣旨に沿いません。したがって、少額管財相当の事案で引継予納金が20万円超に増額されるケースは限られます。

例えば、緊急対応が必要となる場合、訴訟対応が必要となる場合、賃借事業所の明渡しが未了である場合などには、増額の可能性があり得ます(もちろん必ず増額されるというわけではありません。)。

少額管財ではない管財事件の場合の引継予納金

少額管財ではない管財事件(東京地裁では「特定管財」と呼ばれます。)の場合、引継予納金の額は、かなり高額になります。

もっとも、少額管財でない管財事件となるのは、債権者破産申立ての場合や、大企業の破産事件、社会的に問題となっている破産事件などに限られます。

例えば、東京地裁の場合、特定管財の引継予納金は以下の基準によって決められます。

債権額予納金
5000万円未満700,000円以上
5000万円以上~1億円未満1,000,000円以上
1億円以上~5億円未満2,000,000円以上
5億円以上~10億円未満3,000,000円以上
10億円以上~50億円未満4,000,000円以上
50億円以上~100億円未満5,000,000円以上
100億円以上7,000,000円以上
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