
自己破産申立てとは、債務者である法人・会社が自ら自己の破産手続開始を申し立てることです。破産手続自体は、債務者以外の者が破産手続開始を申し立てる場合と基本的には同じです
自己破産の意味
破産法 第18条
- 第1項 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
- 第2項 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始決定を発してもらう必要があります。そのためには、その前段階として、管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立てをする必要があります。
この破産手続開始の申立ては誰でもできるわけではありません。破産法などの法律で定められた破産申立権者が申立てを行う必要があります。
破産手続開始の申立権者としては、債権者・債務者・準債務者(例外的に監督庁)が挙げられます。
このうち、支払不能などに陥った債務者自身が、自ら破産手続開始を申し立てることを「自己破産(申立て)」と呼んでいます。債務者が自ら破産を申し立てるから自己破産と呼ばれているのです。
破産というと、自己破産を思い浮かべる方が多いかと思います。
実際、破産申立ての大半は自己破産申立てですが、だからといって、債権者による破産申立てや準債務者による破産申立てがまったくないということではありません。
自己破産というのは、あくまで債務者自身が破産手続の開始を申し立てたということであり、破産手続それ自体は債権者申立てや準自己破産申立てと基本的には同じです。破産には自己破産しかないというわけでもないのです。
自己破産の特徴
前記のとおり、自己破産とは、債務者が破産手続開始を申し立てるという意味であり、破産手続それ自体は、基本的に、債権者や準債務者が申立てをした場合と違いはありません。
もっとも、自己破産の場合には債務者自身が申立てをしています。
そのため、当然、自分の財産状況や負債の状況について詳細な情報を提供できますから、破産手続開始の申立てやその後の破産手続がスムーズに進行することが多いのが特徴です。
債務者自身が、包み隠さず正直に破産手続に協力すれば、債権者破産や準自己破産の場合よりもはるかに短期間で終結に至るのが普通です。
また、申立人は、債務者自身です。したがって、予納金などの裁判費用等は、債務者自身の財産から賄われることになります。
自己破産申立ての手続
個人(自然人)の自己破産申立ては、その個人が申立人となります。破産手続に参加するのも、その個人です。
他方、会社など法人の自己破産申立ての場合は、その法人自身が申立人となります。
もっとも、会社などの法人は観念的な存在です。破産申立てをするかどうかの意思決定は、理事会や取締役会などの法人の意思決定機関の判断が必要となってきます。
そのため、法人の自己破産においては、その申立てに先立って、破産手続開始の申立てをすることについて、法人の意思決定機関である理事会・取締役会などの決議を行って承認を受けておく必要があります。
この破産手続開始の申立てをすることについての承認の議決は取締役会議事録として残しておき、その議事録を破産手続開始の申立書に添付して裁判所に提出しなければなりません。
または、取締役会議事録ではなく、全理事・全役員から破産手続開始の申立てをすることについての同意書を取り付けておけば、それを提出することでも足ります。
法人破産の場合、申立て後、破産手続が開始された場合、代表者や役員等が破産管財人の調査等に協力し、債権者集会などに出席することになります。
連帯保証人の連鎖的破産
債務者の債務について、家族などが連帯保証人になっている場合があります。
特に、法人破産の場合、債務者である法人・会社の債務・負債について、代表者や役員、その家族等が連帯保証人になっていることが少なくありません。
この場合、債務者が破産すると、その債務・負債の負担はすべて連帯保証人に降りかかってくることになります。
そのため、主たる債務者法が自己破産する場合、連帯保証人となっている代表者や家族なども一緒に自己破産を申し立てることが少なくありません。
個人(自然人)の自己破産の場合、主たる債務者と連帯保証人などが一緒に自己破産を申し立てる場合、裁判所に納付する引継予納金は1件分程度で済むことが多いでしょう。
他方、法人の自己破産の場合、法人・会社の引継予納金をその法人・会社の財産から捻出することは許されるものの、代表者などの引継予納金や破産手続費用を法人・会社の財産から捻出することは許されません。
代表者などの破産手続費用は、その代表者等個人の財産から支出するべきであるとされていますので、注意が必要です。
自己破産を申し立てるメリット
自己破産申立てをすることにより得られるメリットは、言うまでもなく、債務・負債の支払いを免れることができるという点にあります。
個人の自己破産の場合、破産手続と同時並行的に行われる免責手続において免責が許可されると、破産手続によっても支払い切れなかった債務は免責され、支払いを免れることができます。
ただし、個人破産の場合、税金や国民健康保険料などは非免責債権に該当し、免責されません。したがって、それら公租公課の支払いはしなければいけません。
他方、会社などの法人が自己破産を申し立て、裁判所によって破産手続が開始されれば、その法人・会社は解散となり、財産はすべて処分され、最終的には法人格が消滅することになります。つまり、法人は無くなるわけです。
債務者である法人・会社が無くなる以上、債務や負債も消滅せざるを得ません。
これは、借金や買掛金などだけではなく、税金や社会保険料などの公租公課も例外ではありません。法人・会社の自己破産を申し立てることにより、税金や社会保険料などの公租公課の支払いも消滅するということです。
このように、自己破産を申し立てることによって、債務の支払を免れることができ、それによって、債務者本人、または、債務者である法人・会社の関係者も新たなスタートに踏み出せるということが一番のメリットでしょう。