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みなし弁済(廃止)

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に大きな不利益を与える制度がありました。

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みなし弁済(廃止)の概要

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に大きな不利益を与える制度がありました。

みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超える利息を受領したとしても、旧貸金業規制法43条所定の要件を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。

このみなし弁済によって、消費者保護を図ろうとする利息制限法の規定が無意味になってしまい、いわゆるグレーゾーン金利を助長することになっていました。それにより、借金問題(クレサラ問題)が社会問題となるほどに大きな問題となっていました。

みなし弁済の要件は、債務者の制限超過利息の支払いに任意性があること、旧貸金業規制法17条に定める書面(17条書面)を債務者に交付したこと、同法18条に定める書面(18条書面)を債務者に交付したことです。

最二小判平成2年1月22日は、支払いの任意性について緩やかに解し、支払った金銭が利息制限法に違反することを知らなくても,自分の意思で支払ってしまった以上は,みなし弁済の要件である「任意に支払った」とあたると判断しており、貸金業者側に有利な判決と言われています。

他方、最二小判平成16年2月20日(平成14年(受)912号)は、18条書面は返済後ただちに交付されなければならないとして、厳格な解釈を採用し、みなし弁済の成立を否定しました。

また、最二小判平成16年2月20日(平成15年(オ)386号)も、利息の天引きにはみなし弁済の適用がないことや、17条書面、18条書面の交付は厳格に解釈すべきであると判断し、みなし弁済の成立を否定しています。

最一小判平成17年12月15日は、リボルビング方式貸付の場合でも、17条書面には法定時効に準ずる記載をしなければならないという厳格な解釈をとって、みなし弁済の成立を否定しました。

そして、みなし弁済の適用を実質的に否定したと言われるのが、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決です。この判決によって、みなし弁済はほとんど適用が認められることがなくなり、後の貸金業規制法改正、みなし弁済撤廃へとつながっていきます。

最三小判平成18年1月24日は、17条書面の複数の記載事項について厳格な解釈をとり、さらに、日賦貸金業者については、実際の貸付けのときにも要件を守っていたといえる場合でなければ,みなし弁済は適用されないとして、みなし弁済の成立を否定しました。

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